○技能職員等の給与に関する規則

昭和36年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第3の技能職等給料表級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める技能職等給料表級別職務分類表及び別表第4の技能職等給料表級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の技能職等給料表初任給基準表により決定する。

(特定の職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表においてその者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第6条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(特定の職員に支給しない手当)

第7条 扶養手当及び寒冷地手当は、定年前再任用短時間勤務職員に支給しない。

2 扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、任期付短時間勤務職員に支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第8条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第6の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第9条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされるむつ市職員の給与に関する条例第4条第7項同条第6項の規定の適用に係る職員は57歳を超える職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第10条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日現在在職する職員については、昭和35年12月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年12月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に規定するところによる。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員については、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた日数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前のむつ市職員の給与に関する条例(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第3号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例をいう。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替日においてその者の属する職務の等級の号給欄に求めて得られる号給に対応する切替給料月額とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、一般職員の例を基準として市長が定める切替給料月額とする。

3 前項の規定により決定された切替給料月額は、次の各号の定めるところにより、給料表の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないとき(次号に該当する場合を除く。)は、その直近上位の給料月額に対応する号給

(2) 切替給料月額が、給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額

4 第7条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。

5 前3項に定めるものを除くほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。

(給与の内払)

6 この規則の適用の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級等決定の特例)

7 市長は、職員の職務の等級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定について、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、この規則に定める等級別職務分類基準表及び等級別資格基準表並びに初任給基準表にかかわらず、別に職員の職務の等級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定をすることができる。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

8 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、単純労務職員の給与に関する規則(昭和40年川内町規則第4号)、単純労務職員の給与に関する規則(昭和44年大畑町規則第3号)又は単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第7号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の適用を受けていた職員であって、編入日以後この規則の適用を受けることとなる職員の給与に関し必要な事項は、平成16年度に限り、編入前の規則の例による。

附則別表

単純労務職給料表の切替表

1等級

2等級

3等級

号給

切替給料月額

号給

切替給料月額

号給

切替給料月額




12

12,000

5

8,100

1

6,600

13

12,900

6

8,300

2

7,000

14

13,800

7

8,600

3

7,400

15

14,700

8

8,900

4

7,800

16

15,700

9

9,300

5

8,100

17

16,700

10

10,200

6

8,300

18

17,700

11

11,100

7

8,600

19

18,700

12

12,000

8

8,900

20

19,600

13

12,900

9

9,300

21

20,500

14

13,800

10

10,200

22

21,300

15

14,700

11

11,100

23

22,000

16

15,700

12

12,000

24

22,700

17

16,700

13

12,900

25

23,300

18

17,700

14

13,700

26

23,900

19

18,700

15

14,600

27

24,400

20

19,600

16

15,600

28

24,900

21

20,400

17

16,600



22

21,100

18

17,600



23

21,800

19

18,600



24

22,400

20

19,500



25

23,000

21

20,300



26

23,600

22

21,000



27

24,100

23

21,600



28

24,600

24

22,200





25

22,800





26

23,400





27

24,000

(昭和36年12月28日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日現在在職する職員ついては、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年7月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日現に在職する職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級、号給及び給料月額の切替えについては附則別表第1及び附則別表第2の切替表によるものとし、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)の規定に準じ切替えるものとする。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則(昭和38年むつ市規則第9号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。

(昇格の場合の給料月額)

4 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第10号)の規定に準じて行い、附則別表第4の定めるところによる。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表


等級

1

2

3

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1

1



1



1



2

2



2



2



3

3



3



3



4

4



4



4



5

5



5



5



6

6



6



6



7

7

3

20,500

7



7



8

8

6

21,300

8



8



9

9

9

22,100

9



9



10

9



10



10



11

10

3

23,600

11



11



12

11

6

24,300

12



12



13

12

9

24,900

13



13



14

12



14

3

19,800

14



15

13

3

26,100

15

6

20,300

15



16

14

6

26,700

16

9

20,800

16



17

15

9

27,200

16



17



18

15



17

3

21,800

18



19

16

3

28,200

18

6

22,300

19



20

17

6

28,700

19

9

22,800

20



21

18

9

29,200

19



21

3

19,600

22

18



20

3

23,800

22

6

20,100

23

19



21

6

24,300

23

9

20,600

24

20



22

9

24,800

23



25

21



22



24

3

21,600

26

22



23

3

25,600

25

6

22,100

27

23



24

6

26,000

26

9

22,600

28

24



25

9

26,400

26



29

25



25



27

3

23,500

30




26



28

6

23,900

31







29

9

24,300

32







29



33







30



附則別表第2

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

10~28

17~29

24~32

備考 本表中「10~28」等とあるのは、「10号給から28号給までの号給」等を示す。

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

1,800

1,500

1,500

附則別表第4

職務の等

給料表級

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

10号給

13号給

13号給

(昭和39年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、改正後の規定によるその者の属する等級の最高の号給とし、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員については附則別表第1に掲げる額を加えた額に100円を加えた額をもってその者の切替日における給料月額とする。

3 前項の規定のほか、最高の号給等を受ける職員の切替えについては、最高の号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則(昭和39年むつ市規則第5号)の規定を準用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の規則の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給期間の取扱については、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年むつ市条例第3号。以下「改正条例」という。)附側第3項の規定を準用する。

(昇格の場合の給料月額)

5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。(昭和38年10月1日適用)

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(条例の準用)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関しては改正条例の規定を準用する。

(規程等への委任)

8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

2,500

1,700

1,600

附則別表第2

附則第4項の適用を受ける職員の号給表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

14~29

21~30

28~33

備考 本表中「14~29」等とあるのは、「14号給から29号給までの号給」等を示す。

附則別表第3

職員の昇格の場合の号給表

職務の等級

給料表

2等級

3等級


単純労務職給料表

12号給

13号給


(昭和40年1月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高の号給等を受ける職員の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるのほか、最高号給等を受ける職員の切替えに関する規則(昭和40年むつ市規則第9号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給期間の取扱については、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年むつ市条例第4号。以下「改正条例」という。)の附則第4項の規定を適用し、昇給規定に定める期間から3月又は6月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昇格の場合の給料月額)

5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによるものとする(昭和39年9月1日適用)

(他の規定の適用)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、改正条例及びこれに基づく規則の規定を適用する。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規程等への委任)

8 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附則別表第1

最高の号給等を受ける職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

35,600

39,200

29,400

32,300

27,200

30,000

36,100

39,800

29,900

32,900

27,700

30,600

36,600

40,400

30,400

33,500

28,200

31,200

37,100

41,000

30,900

34,100

28,700

31,800

37,600

41,600

31,400

34,700

29,200

32,400

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

18~21

25~28

32・33

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

22~29

29・30


備考 本表中「18~21」等とあるのは、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による18号給から21号給までの号給」等を示す。

附則別表第3

職員の昇格の場合の号給表

職務の等級

給料表

2等級

3等級


単純労務職給料表

13号給

13号給


(昭和40年3月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年むつ市条例第4号)及びそれに基づく規則並びに初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年むつ市規則第6号)の規定を準用する。

(昭和41年2月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらの期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるのほか、最高号給を受ける職員の切替えに関する規則(昭和41年むつ市規則第4号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(単純労務職員の給与に関する規則第7条第1項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昇格の場合の給料月額)

4 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。

(他の規定の適用)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、改正条例並びにこれに基づく規則の規定を適用する。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規程等への委任)

7 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附則別表第1

単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

40,430

44,300

33,340

36,000

30,950

33,200

41,050

44,900

33,960

36,600

31,560

33,800

41,670

45,500

34,580

37,200

32,170

34,400

42,290

46,100

35,200

37,800

32,780

35,000

42,910

46,700

35,820

38,400

33,390

35,600

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

単純労務職給料表

11~21

18~28

25~31

備考 本表中「11~21」等とあるのは、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による11号給から21号給までの号給等を示す。

附則別表第3

職員の昇格の場合の号給表

職務の等級

給料表

2等級

3等級

単純労務職給料表

14号給

13号給

(昭和42年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和42年むつ市規則第2号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(昇格の場合の給料月額)

3 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行ない、附則別表第2の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(規程等への委任)

5 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附則別表第1

単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

44,300

47,500

36,000

38,500

33,200

35,500

44,900

48,100

36,600

39,100

33,800

36,100

45,500

48,700

37,200

39,700

34,400

36,700

46,100

49,300

37,800

40,300

35,000

37,300

46,700

49,900

38,400

40,900

35,600

37,900

附則別表第2

職員の昇格の場合の号給表

職務の等級

給料表

2等級

3等級

単純労務職給料表

14号給

14号給

(昭和42年12月28日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和42年むつ市規則第38号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(暫定手当)

5 職員の支給される暫定手当は、附則別表第2の暫定手当定額表及び附則別表第3の調整額に係る定額表を用いて一般職員の例により支給する。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規程等への委任)

7 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

47,500

51,200

38,500

41,500

35,500

38,000

48,100

51,900

39,100

42,200

36,100

38,600

48,700

52,600

39,700

42,900

36,700

39,200

49,300

53,300

40,300

43,600

37,300

39,800

49,900

54,000

40,900

44,300

37,900

40,400

附則別表第2

単純労務職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級


1

480

340

300

2

510

360

310

3

550

380

320

4

590

400

330

5

630

420

340

6

660

450

360

7

700

480

380

8

740

510

400

9

800

550

420

10

830

580

450

11

860

610

470

12

910

640

490

13

930

660

510

14

950

680

540

15

990

710

560

16

1,020

750

580

17

1,040

780

610

18

1,090

800

630

19

1,110

840

650

20

1,130

860

670

21

1,140

890

690

22

1,160

930

720

23

1,180

950

770

24

1,190

970

790

25

1,210

1,000

810

26


1,020

850

27



870

28



890

29



930

30



940

附則別表第3

単純労務職給料表調整額に係る暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級


1

20

10

10

2

20

10

10

3

20

10

10

4

20

10

10

5

20

10

10

6

20

20

10

7

30

20

10

8

30

20

10

9

30

20

10

10

30

20

20

11

30

20

20

12

30

20

20

13

40

20

20

14

40

30

20

15

40

30

20

16

40

30

20

17

40

30

20

18

40

30

20

19

40

30

20

20

40

30

20

21

40

30

30

22

40

40

30

23

50

40

30

24

50

40

30

25

50

40

30

26


40

30

27



30

28



30

29



40

30



40

(昭和43年12月27日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和43年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和43年むつ市規則第43号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当にあっては、昭和43年8月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(規程等への委任)

6 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附則別表

単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

51,200

55,800

41,500

45,200

38,000

41,900

51,900

56,600

42,200

45,900

38,600

42,600

52,600

57,400

42,900

46,600

39,200

43,300

53,300

58,200

43,600

47,300

39,800

44,000

54,000

60,000

44,300

48,000

40,400

44,700

(昭和44年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和44年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年むつ市規則第34号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

56,538

61,438

45,824

50,624

42,470

46,870

57,350

62,250

46,536

51,436

43,176

47,576

58,162

63,062

47,248

52,248

43,882

48,282

58,974

63,874

47,960

53,060

44,588

48,988

59,786

64,686

48,672

53,872

45,294

49,694

(昭和45年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和45年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和45年むつ市規則第29号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

61,930

68,600

51,040

56,700

47,250

53,100

62,750

69,400

51,860

57,500

47,960

53,900

63,570

70,200

52,680

58,300

48,670

54,700

64,390

71,000

53,500

59,100

49,380

55,500

65,210

71,800

54,320

59,900

50,090

56,300

(昭和46年4月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和46年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和46年むつ市規則第27号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

単純労務職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級


切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

68,600

76,000

56,700

63,400

53,100

59,200

69,400

76,800

57,500

64,200

53,900

60,000

70,200

77,600

58,300

65,000

54,700

60,800

71,000

78,400

59,100

65,800

55,500

61,600

71,800

79,200

59,900

66,600

56,300

62,400

(昭和47年12月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和47年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和47年むつ市規則第23号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

87,100

95,500

76,000

83,400

63,400

70,000

59,200

65,400

88,100

96,500

76,800

84,200

64,200

70,800

60,000

66,200

89,100

97,500

77,600

85,000

65,000

71,600

60,800

67,000

90,100

98,500

78,400

85,800

65,800

72,400

61,600

67,800

91,100

99,500

79,200

86,600

66,600

73,200

62,400

68,600

(昭和48年11月2日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第2によるほか昭和48年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年むつ市規則第8号)の規定を適用し、切り替える日とする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19




21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21




24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




附則別表第2

単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級



25号給

23号給

6

9

108,200

95,500円

23号給




96,500

24号給




97,500

112,000円




98,500

113,300




99,500

114,600




2等級

25号給

22号給




83,400円

23号給




84,200

24号給




85,000

98,800円




85,800

98,800




86,600

99,900




3等級

26号給

23号給




70,000円

24号給




70,800

25号給




71,600

83,300円




72,400

84,300




73,200

84,300




4等級

30号給

27号給

3

6

74,600

65,400円

28号給

6

9

75,400

66,200

28号給




67,000

29号給




67,800

78,200円




68,600

79,200




(昭和49年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第44号)の規定を適用し、切替える日とする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第3(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

123,100

144,800

108,600

128,300

91,600

108,600

86,000

101,800

124,500

146,400

109,800

129,800

92,700

110,000

87,100

103,100

125,900

148,000

111,000

131,300

93,800

111,400

88,200

104,400

127,300

149,600

112,200

132,800

94,900

112,800

89,300

105,700

128,700

151,200

113,400

134,300

96,000

114,200

90,400

107,000

(昭和50年12月20日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和50年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和50年むつ市規則第16号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衛上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

25号給

144,800

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100








146,400

162,600

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

148,000

164,400

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

149,600

166,200

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

151,200

168,000

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

(昭和51年12月18日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和51年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和51年むつ市規則第8号)の規定を適用し、切替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

26号給

25号給

162,600

142,300

120,600

128,800

113,100

120,800







164,400

175,600

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

166,200

177,500

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

168,000

179,400

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

169,800

181,300

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

(昭和52年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和52年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和52年むつ市規則第13号)の規定を適用し、切替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

175,600

187,600

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

177,500

189,600

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

179,400

191,600

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

181,300

193,600

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

183,200

195,600

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和53年3月24日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和53年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和53年むつ市規則第23号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

187,600

193,900

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

189,600

195,900

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

191,600

197,900

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

193,600

199,900

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

195,600

201,900

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第2項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

193,900

200,300

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

195,900

202,300

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

197,900

204,300

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

199,900

206,300

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

201,900

208,300

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

226,100

233,400

193,900

200,300

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

228,500

235,800

195,900

202,300

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

230,900

238,200

197,900

204,300

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

233,300

240,600

199,900

206,300

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

235,700

243,000

201,900

208,300

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和55年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和55年むつ市規則第25号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

233,400

242,700

200,300

208,600

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

235,800

245,100

202,300

210,600

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

238,200

247,500

204,300

212,600

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

240,600

249,900

206,300

214,600

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

243,000

252,300

208,300

216,600

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和56年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年むつ市規則第21号)の規定を適用し、切替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3頂から前頂までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

26号給

26号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給


242,700

253,800

208,600

27号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300










245,100

256,200

210,600

220,400

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

247,500

258,600

212,600

222,400

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

249,900

261,000

214,600

224,400

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

252,300

263,400

216,600

226,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和58年12月21日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和58年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和58年むつ市規則第16号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

28号給

253,800

258,500

220,400

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100










256,200

260,900

222,400

226,600

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

258,600

263,300

224,400

228,600

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

261,000

265,700

226,400

230,600

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

263,400

268,100

228,400

232,600

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

159,800

(昭和59年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和59年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和59年むつ市規則第24号)の規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

28号給

28号給

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

258,500

266,600

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

260,900

269,000

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

263,300

271,400

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

265,700

273,800

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

268,100

276,200

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年12月24日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61年3月25日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第23号)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則及び次項の規定は昭和60年8月1日から適用する。

2 寒冷地手当の額及び支給方法については、当分の間、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)第19条の規定、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年むつ市条例第24号)附則第7項及び第9項の規定並びにむつ市職員寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年むつ市規則第24号)の規定を準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「技能職員等の給与に関する規則(以下「技能職員等給与規則」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「技能職員等給与規則附則別表第2」と、「附則別表第3」とあるのは「技能職員等給与規則附則別表第3」と読み替えるものとする。

附則別表第1

給料表

職務の級

技能職等給料表

4級

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

技能職等給料表

1級

5号給以上の号給

-4

5級

すべての号給

+2

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

技能職等給料表

1級

3等級(4号給以下の号給にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

(昭和61年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月26日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能職等給料表の1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員の経過措置等)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員については、市長が定める日の前日までの間、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定を適用する。

3 前項に規定する職員の市長が定める日以後における必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年むつ市規則第5号)附則第2項に規定する職員の給料月額等の調整)

6 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年むつ市規則第5号)附則第2項に規定する職員の給料月額等については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年11月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2頂から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月14日規則第107号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年11月30日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「技能職員給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において技能職員給与規則別表第2の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年むつ市規則第50号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から72号給までであるものに限る。)、2級であるもの(その号給が1号給から24号給までであるものに限る。)及び3級であるもの(その号給が1号給から8号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額以上となり、かつ、技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年むつ市規則第37号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

10 前2項の規定による給料を支給される職員について、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第7条第2項又は第7条の2第2項の規定を準用する場合においては、一般職給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規則附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(在級年数等に関する経過措置)

11 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が技能職等給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

12 附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間において初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則第15条の規定を準用した場合のものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、技能職等給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

13 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第18条又は第19条の規定を準用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

14 平成19年1月1日において、職員を一般職給与条例第4条第5項の規定を準用して昇給(初任給等規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった者又は施行日後に初任給等規則第18条第3項、第20条の2第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定を準用して号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 一般職給与条例第4条第7項の規定が準用される職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(一般職給与条例第4条第7項の規定が準用されるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

15 職員の基準号給数は、初任給等規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(一般職給与条例第4条第7項の規定が準用される職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

16 市長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

17 附則第14項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第20条の規定が準用される異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

18 附則第15項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年11月30日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第50号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員の給与の適用)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年むつ市条例第25号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第8条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員の給与の適用)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年むつ市条例第16号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第8条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

(平成24年3月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 次項に規定する職員を除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 旧級が1級であった職員の新級は、施行日の前日においてその者が受けていた附則別表第1に掲げられている号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年むつ市規則第50号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 技能職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級である者(その号給が1号給から72号給までである者に限る。)、2級である者(その号給が1号給から24号給までである者に限る。)及び3級である者(その号給が1号給から8号給までである者に限る。)以外の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年むつ市規則第37号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級(1号給から40号給まで)

1級

1級(41号給から109号給まで)

2級

2級

3級

3級(1号給から59号給まで)

4級

3級(60号給から113号給まで)

5級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

4

4

1

1

1

5

5

1

1

1

6

6

2

1

1

7

7

3

1

1

8

8

4

1

1

9

9

5

1

1

10

10

7

1

2

11

11

8

1

3

12

12

9

1

4

13

13

10

1

6

14

14

11

1

7

15

15

12

2

8

16

16

14

4

9

17

17

15

5

10

18

18

16

7

11

19

19

17

8

12

20

20

19

10

14

21

21

20

11

15

22

22

22

13

16

23

23

23

14

18

24

24

24

16

19

25

25

25

18

20

26

26

26

19

21

27

27

27

21

23

28

28

28

23

24

29

29

29

24

26

30

30

30

26

27

31

31

32

28

28

32

32

33

30

30

33

33

34

31

31

34

34

35

33

33

35

35

36

35

35

36

36

37

37

36

37

37

38

39

38

38

38

39

41

40

39

39

40

42

41

40

40

42

44

43

41

1

43

46

45

42

2

44

48

47

43

4

45

51

48

44

5

46

53

50

45

6

47

55

52

46

7

48

58

53

47

8

49

60

55

48

10

51

62

56

49

11

52

64

58

50

12

53

67

59

51

13

54

69

61

52

14

55

73

62

53

15

56

76

63

54

17

57

81

64

55

18

58

85

66

56

19

60

89

68

57

20

61

93

69

58

22

62

96

69

59

22

63

100

69

60

24

64

30

69

61

24

65

31

69

62

25

66

31

69

63

26

67

32

69

64

27

68

33

69

65

28

69

33

69

66

29

70

34

69

67

30

71

35

69

68

31

73

35

69

69

32

74

36

69

70

32

75

37

69

71

34

76

37

69

72

34

77

38

69

73

35

78

38

69

74

36

79

39

69

75

36

80

39

69

76

37

81

40

69

77

38

81

40

69

78

39

82

40

69

79

39

83

41

69

80

40

83

41

69

81

41

84

42

69

82

42

84

42

69

83

43

85

42

69

84

44

86

43

69

85

44

86

43

69

86

45

87

44

69

87

45

87

44

69

88

46

88

45

69

89

47

89

45

69

90

47

90

45

69

91

48

91

46

69

92

48

91

46

69

93

49

92

47

69

94

50

92

47


95

50

93

47


96

51

94

48


97

52

95

48


98

52

95

48


99

53

96

49


100

53

97

49


101

54

98

50


102

55

99

50


103

56

99

50


104

56

100

51


105

57

101

51


106

58

101

52


107

58

102

52


108

59

103

53


109

59

104

53


110


105

54


111


106

54


112


107

54


113


107

55


114


108



115


109



116


110



117


111



118


111



119


112



120


113



121


114



122


115



123


116



124


117



125


118



(平成24年12月6日規則第55号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月30日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月30日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月29日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月15日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 むつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年むつ市条例第22号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第28項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年等条例等改正条例附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第7条の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第10条の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第1条関係)

調理師、技能員、自動車運転手、ボイラー技士及び作業技師

別表第2(第2条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

216,200

236,200

245,000

275,700

別表第3(第3条関係)

技能職等給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

別表第4(第3条関係)

技能職等給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能技師

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒


9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

技能主事

中学卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能技師

(ア) 調理師及び技能員

(イ) 自動車運転手及びボイラー技士

(2) 技能主事 作業技師

2 前項第1号の(イ)に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号の(イ)に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能技師

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

技能主事

中学卒

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の技能職等給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第4の技能職等給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 別表第4の技能職等給料表級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者で「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第10条第1項及び第2項の規定の適用については、1級21号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第11条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

5 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第8条関係)

職員

加算割合

職務の級5級に属し、市長が定める職員

100分の10

職務の級5級に属する上記以外の職員

100分の5

職務の級4級に属する職員

別表第7(第9条関係)

技能職等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

技能職員等の給与に関する規則

昭和36年3月27日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
昭和36年3月27日 規則第5号
昭和36年12月28日 規則第25号
昭和37年7月7日 規則第13号
昭和38年4月1日 規則第7号
昭和39年2月10日 規則第3号
昭和40年1月14日 規則第1号
昭和40年3月1日 規則第10号
昭和41年2月9日 規則第1号
昭和42年1月20日 規則第1号
昭和42年12月28日 規則第42号
昭和43年12月27日 規則第44号
昭和44年12月25日 規則第30号
昭和45年12月26日 規則第30号
昭和46年4月6日 規則第6号
昭和46年12月25日 規則第28号
昭和47年12月15日 規則第20号
昭和47年12月23日 規則第24号
昭和48年11月2日 規則第9号
昭和49年4月1日 規則第21号
昭和49年12月26日 規則第46号
昭和50年12月20日 規則第17号
昭和51年12月18日 規則第11号
昭和52年12月24日 規則第14号
昭和53年3月24日 規則第11号
昭和53年12月21日 規則第25号
昭和54年12月24日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年12月22日 規則第28号
昭和56年12月24日 規則第22号
昭和58年12月21日 規則第17号
昭和59年3月27日 規則第8号
昭和59年12月22日 規則第25号
昭和60年12月24日 規則第45号
昭和61年3月25日 規則第12号
昭和61年7月31日 規則第23号
昭和61年12月22日 規則第29号
昭和62年3月26日 規則第4号
昭和62年12月17日 規則第56号
昭和63年12月26日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第32号
平成2年12月26日 規則第39号
平成3年4月1日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年12月22日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年12月22日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年12月24日 規則第37号
平成9年12月22日 規則第29号
平成10年3月25日 規則第5号
平成10年12月24日 規則第25号
平成11年12月22日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第35号
平成15年11月28日 規則第36号
平成17年3月11日 規則第107号
平成17年11月30日 規則第151号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年11月30日 規則第51号
平成21年3月30日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第32号
平成24年3月28日 規則第31号
平成24年12月6日 規則第55号
平成25年3月28日 規則第26号
平成26年11月27日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第34号
平成28年11月30日 規則第52号
平成30年3月29日 規則第15号
平成30年12月15日 規則第47号
令和元年12月27日 規則第17号
令和4年12月23日 規則第34号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年12月21日 規則第40号