○技能職員等の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号。以下「技能職員給与規則」という。)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間においては、技能職員給与規則第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

技能職等給料表

3級以下

100分の1.95

4級及び5級

100分の3.18

(給与の額及び支給方法の特例)

第3条 特例期間においては、技能職員給与規則第8条に規定する職員の給与の額及び支給方法に関する同条の規定の適用については、同条中「むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)」とあるのは「むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)及びむつ市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年むつ市条例第25号)」とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第4条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

技能職員等の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月26日 規則第38号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
平成25年6月26日 規則第38号