○むつ市職員被服等貸与規則
昭和43年5月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市職員(公営企業職員及び消防職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職の範囲、貸与品の種類等)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与すべき職員の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は一部を貸与しないことができる。
(貸与期間の計算)
第3条 貸与期間の計算は、貸与された月の属する日から貸与期間満了の月の末日までとする。
2 中古品を貸与された者の貸与期間は、前被貸与者の残存貸与期間とする。
(貸与品の交換)
第4条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。
2 前項の場合において、従前の貸与品は、状況により、職員に支給することができる。
(貸与品の取扱い)
第5条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。
2 貸与品は、当該貸与に係る職務に従事するとき以外に着用してはならない。
3 貸与品の補修、洗たく等に要する費用については、市長が特に認めるもののほか、被貸与者の負担とする。
4 貸与品を故意又は過失によりき損し、又は紛失したときは、その修繕に要する費用又は別に定める金額をもって弁償しなければならない。
5 職員が退職、配置換え等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。
(共用被服)
第6条 市長は、職員に職務上共用させるため貸与品以外の被服等(以下「共用被服」という。)を備えておくことができる。
2 共用被服の種類、数量及び備付けを必要とする勤務箇所は、別に定める。
(実施の範囲)
第7条 この規則の被服等の貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町職員被服貸与規程(昭和49年川内町訓令第2号)、大畑町職員の被服等貸与規則(昭和49年大畑町規則第12号)又は脇野沢村職員の被服等貸与規則(昭和45年脇野沢村規則第14号)の規定により貸与されている被服等については、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和47年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第111号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
栄養士 | 白衣 | 4 | 2 | ダブル |
三角巾 | 4 | 2 | 女性のみ | |
ゴム前着 | 2 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
看護師 | 予防衣 | 4 | 2 | |
調理師 | 白上衣 | 4 | 2 | |
白ズボン | 4 | 2 | ||
ゴム前着 | 2 | 1 | ||
ゴム長靴又は白半長 | 2 | 1 | ||
帽子又は三角巾 | 2 | 1 | 女性は三角巾 | |
作業技師 | 作業服 | 2 | 2 | 上下 |
作業帽 | 2 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
自動車運転手 | 作業服 | 2 | 2 | 上下 |
作業帽 | 2 | 2 | ||
常時外勤する職で市長の指定する職 | 雨衣 | 1 | 4 | |
その他の職で市長の定める職 | 貸与品は、その都度定める。 貸与期間は、他の職に貸与される被服等の貸与期間による。 |