○むつ市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年5月12日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、むつ市職員の職員の区分を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(むつ市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
18 この規則の施行の日前の基礎在職期間に係る別表第1のイの表の規定の適用については、同表第5号区分の項中「むつ市上下水道局技能職等給料表(以下「上下水道局技能職等給料表」という。)」とあるのは「下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整備等に関する規程(令和2年むつ市企業管理規程第3号)による改正前のむつ市公営企業局技能職等給料表(以下「企業局技能職等給料表」という。)」と、同表第6号区分の項中「上下水道局技能職等給料表」とあるのは「企業局技能職等給料表」とする。
別表第1(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員(技能職員を除く。)の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者 (2) むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規定第1号)による改正前の給与規程(以下「旧企業職員給与規程」という。)別表第1に掲げる企業職給料表(以下「旧企業職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級8級の職にあった者 (2) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 (2) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表の職務の級7級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者 (4) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表の職務の級6級の職にあった者 (5) 旧企業職員給与規程別表第2に掲げるむつ市公営企業局技能職等給料表(以下「旧企業局技能職等給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2アに掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第2イに掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (4) 旧企業職員給与規程別表第1に掲げる旧企業職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (5) 旧企業職員給与規程別表第2に掲げる旧企業局技能職等給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 組合条例第6条の4第1項に規定する第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員(技能職員を除く。)の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者 (2) むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号。以下「企業職員給与規程」という。)別表第1に掲げる企業職給料表(以下「企業職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 (2) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にあった者 (3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者 (4) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表の職務の級4級の職にあった者 (5) 企業職員給与規程別表第2に掲げるむつ市上下水道局技能職等給料表(以下「上下水道局技能職等給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (4) 企業職員給与規程別表第1に掲げる企業職給料表の職務の級3級の職にあった者 (5) 企業職員給与規程別表第2に掲げる上下水道局技能職等給料表の職務の級3級の職にあった者 |
第7号区分 | 組合条例第6条の4第1項に規定する第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
別表第2(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における技能職員の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第5号区分 | 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)による改正前の給与規則(以下「平成18年改正前技能職等給与規則」という。)別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「平成18年改正前技能職等給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者 |
第6号区分 | 平成18年改正前技能職等給与規則別表第2に掲げる平成18年改正前技能職等給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 組合条例第6条の4第1項に規定する第5号区分又は第6号区分のいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間の基礎在職期間における技能職員の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第5号区分 | 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)による改正前の給与規則(以下「平成24年改正前技能職等給与規則」という。)別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「平成24年改正前技能職等給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | 平成24年改正前技能職等給与規則別表第2に掲げる平成24年改正前技能職等給料表の職務の級3級の職にあった者 |
第7号区分 | 組合条例第6条の4第1項に規定する第5号区分又は第6号区分のいずれにも属しないこととなる者 |
ウ 平成24年4月1日以後の基礎在職期間における技能職員の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第5号区分 | 技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号。以下「技能職等給与規則」という。)別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「技能職等給料表」という。)の職務の級5級の職にあった者 |
第6号区分 | 技能職等給与規則別表第2に掲げる技能職等給料表の職務の級4級の職にあった者 |
第7号区分 | 組合条例第6条の4第1項に規定する第5号区分又は第6号区分のいずれにも属しないこととなる者 |