○むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月11日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合その他特別の事情があると認める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) その他市長等が定める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)
(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)
(4) 当該団体の財務の状況を示す書類
(5) その他市長等が定める書類
(選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請の資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。
(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図れるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は、前条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(結果の通知等)
第6条 市長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第7条 第5条の規定により指定された指定管理者は、市長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 利用に係る料金に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告書に関する事項
(6) 指定の取消し、及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 施設の管理上、自治体に生じた損害賠償に関する事項
(8) その他市長等が定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第2項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(指示及び指定の取消し等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又は協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。
(3) その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
3 市長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等がその責めに帰すことができない特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらのものであったものは、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川内町の編入に伴う経過措置)
2 川内町の編入の日前に、川内町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年川内町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。