○むつ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 むつ市契約に関する条例(昭和35年むつ市条例第27号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、前項の条例の規定によりなした手続その他の行為は、この条例の規定により行われたものとみなす。

(昭和52年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和52年12月21日 条例第23号
昭和61年9月18日 条例第15号
平成5年7月1日 条例第12号