○むつ市低入札価格調査制度実施要綱

平成20年11月28日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる場合の調査及び落札者の決定等に関する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 低入札価格調査制度は、予定価格が130万円を超える工事の請負契約に係る競争入札に適用する。

(調査の基準)

第3条 工事の請負契約に係る競争入札において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準は、その者の申込みに係る価格が次の各号のいずれかに掲げる割合に入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(1) 次に掲げる額(1円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)の合算額を入札書比較価格で除して得た割合(小数点以下第3位は切り捨て)

 予定価格の算出の基礎となった額(以下「設計金額」という。以下同じ。)の直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

 設計金額の共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

 設計金額の現場管理費に10分の9を乗じて得た額

 設計金額の一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 前号の割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5

(調査基準価格算出表の作成)

第4条 市長又はむつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第2条第2号に規定する契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、対象となる入札を行うときは、調査基準価格算出表(様式第1号)を作成するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 契約担当者等は、対象となる入札を行うときは、入札に参加しようとする者に次の各号に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されていること。

(2) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、落札の決定を保留し、その入札価格によって契約に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札の決定がなされたときは速やかにすべての入札参加者に通知するものであること。

(3) 調査基準価格に満たない入札を行った者が最低の価格をもって入札した者であっても落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格に満たない入札を行った者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこと。

(5) 調査基準価格に満たない入札を行った者であって、第7条に規定する基準に満たない価格をもって入札した者であるときは、失格とすること。

(入札の執行)

第6条 入札の結果、調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、入札執行者は入札参加者に対して保留を宣言し、令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げ、入札を終了する。

(数値的判断基準による判定)

第7条 契約担当者等は、前条の規定により入札を終了した場合は、調査基準価格に満たない価格をもって入札したすべての者について、入札価格の決定の根拠となった詳細な工事費内訳書を提出させ、当該内訳書に記載された次の表の左欄に掲げる工事費目の価格が同表右欄に定める数値的判断基準のいずれかに満たない場合は、当該入札者を失格と判定するものとする。

工事費目

数値的判断基準

直接工事費

設計金額の直接工事費の100分の75に相当する額(1円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)以上であること。

共通仮設費

設計金額の共通仮設費の100分の70に相当する額(1円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)以上であること。

現場管理費

設計金額の現場管理費の100分の70に相当する額(1円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)以上であること。

一般管理費

設計金額の一般管理費の100分の30に相当する額(1円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)以上であること。

2 契約担当者等は、前項の規定による判定を行った場合は、当該判定により失格とならなかった者のうち最低の価格をもって申込みした者を低入札価格調査対象者(以下「調査対象者」という。)と決定するものとする。

3 契約担当者等は、第1項の規定による判定を行った場合において、当該判定の対象となったすべての者が失格となったときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。

(調査の実施)

第8条 契約担当者等及び契約担当者等が指定する専門の補助職員は、第7条第2項の規定により調査対象者が決定された場合は、当該調査対象者に対し、速やかに調査項目表(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等が指定する専門の補助職員は、前項に規定する調査項目表に基づき調査を行うほか、必要に応じて次の各号に掲げる事項について関係機関への照会等を行い、調査結果報告書を作成するものとする。

(1) 公共工事の成績状況

(2) 経営状況 取引金融機関、保証会社等への照会

(3) 信用状態 建設業法違反の有無、賃金不払の状況等

(補助職員)

第9条 前条第1項に規定する専門の補助職員は、財務部長、経済部長及び建設技術部長の職にある者をもって充てるものとする。

(落札者の決定)

第10条 契約担当者等は、調査結果報告書を尊重の上、調査対象者の入札価格により契約内容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは、当該入札調査対象者を落札者と決定する。

2 調査対象者の入札価格により契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該調査対象者及び第7条の規定により失格とされた者を除き、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下この条及び第12条において「次順位者」という。)を落札者とする。

3 第8条及び前2項の規定は、前項の次順位者の申込みに係る価格が調査基準価格に満たない場合の調査及び落札の決定について準用する。

(落札者の報告)

第11条 落札者の決定があったときは、契約担当者等は、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(落札者等への通知)

第12条 契約担当者等は、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合は、当該落札者には必要な事項の通知、その他の入札者には適宜の方法により落札の決定があった旨の通知をするものとする。

2 契約担当者等は、次順位者を落札者とした場合は、当該落札者には必要な事項の通知、最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者には落札者とならなかった理由その他必要な事項の通知、その他の入札者には適宜の方法により落札者の決定があった旨の通知をするものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に公告し、又は指名通知をした競争入札については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条各号列記以外の部分の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条各号列記以外の部分の規定は、平成26年4月1日以後に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格について適用し、同日前に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正後のむつ市低入札価格調査制度実施要綱の規定(第3条各号列記以外の部分の規定を除く。)は、平成26年4月1日以後に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準について適用し、同日前に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準については、なお従前の例による。

(平成28年4月28日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のむつ市低入札価格調査制度実施要綱の規定は、平成28年5月1日以後に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準について適用し、同日前に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準については、なお従前の例による。

(平成29年5月1日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のむつ市低入札価格調査制度実施要綱の規定は、平成29年5月1日以後に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準について適用し、同日前に公告する競争入札に係る割合及び数値的判断基準については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年5月12日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のむつ市低入札価格調査制度実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に公告する競争入札に係る割合について適用し、同日前に公告する競争入札に係る割合については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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むつ市低入札価格調査制度実施要綱

平成20年11月28日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成20年11月28日 訓令甲第19号
平成22年3月31日 訓令甲第10号
平成26年1月31日 訓令甲第4号
平成28年4月28日 訓令甲第12号
平成29年5月1日 訓令甲第7号
平成30年3月29日 訓令甲第5号
令和元年9月30日 訓令甲第2号
令和4年5月12日 訓令甲第7号
令和5年3月30日 訓令甲第4号