○むつ市財政調整基金条例
昭和39年9月24日
条例第54号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、次に掲げるむつ市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) むつ市一般会計財政調整基金
(2) むつ市国民健康保険事業会計財政調整基金
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎会計年度予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。
(3) その他経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金に属していた現金は、この基金に属するものとする。
附則(昭和40年6月29日条例第36号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。