○むつ市ふるさと納税寄附金基金条例施行規則
平成27年3月25日
規則第31号
(設置)
第1条 この規則は、むつ市ふるさと納税寄附金基金条例(平成27年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分に係る事業)
第2条 条例第5条第1号の事業は、次のとおりとする。
(1) ジオパーク推進事業
(2) 安心して暮らせるまちづくり推進事業
(3) 次代を担う子どもたちのひとづくり事業
(4) 産業振興の促進事業
(5) 市民生活を守るための緊急支援対策事業
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。