○むつ市子ども夢育成基金条例
平成22年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 子どもたちの夢をはぐくみ、未来の可能性を支援するため、むつ市子ども夢育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 文化、芸術又はスポーツの競技会、大会等に参加する小学生及び中学生を支援する事業
(2) 小学生及び中学生の研修派遣事業
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。