○むつ市地域振興基金条例

平成元年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 地域における公共用の施設の整備その他の市民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するため、むつ市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、市が交付を受ける電源立地地域対策交付金交付規則(平成19年文部科学省・経済産業省告示第2号。以下「交付規則」という。)第1条に規定する交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる措置に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 交付規則第3条第6号に規定する公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

(2) 交付規則第3条第7号に規定する企業導入・産業活性化措置

(3) 交付規則第3条第8号に規定する福祉対策措置

(4) 交付規則第3条第9号に規定する地域活性化措置

(繰替運用)

第6条 市長は、当該基金を預金している金融機関に、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合には、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市地域振興基金条例

平成元年12月25日 条例第20号

(平成22年9月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成元年12月25日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第4号
平成16年6月30日 条例第14号
平成22年9月29日 条例第23号