○むつ市公共施設整備基金条例
平成17年3月11日
条例第5号
(設置)
第1条 むつ市の公共施設整備資金に充てるため、むつ市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、公共施設整備の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(川内町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町及び脇野沢村の編入の日前に、むつ市庁舎建設基金条例(平成8年むつ市条例第1号)、川内町公共施設整備基金条例(昭和63年川内町条例第1号)又は脇野沢村公共施設整備基金条例(平成9年脇野沢村条例第1号)の規定により積み立てられた基金は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
(むつ市庁舎建設基金条例の廃止)
3 むつ市庁舎建設基金条例は、廃止する。