○むつ市過疎地域持続的発展基金条例
平成28年9月30日
条例第31号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域持続的発展特別事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、むつ市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のむつ市過疎地域自立促進基金条例の規定により積み立てられた基金は、この条例による改正後のむつ市過疎地域持続的発展基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。