○特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第11号
特別災害による被災者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則(昭和43年むつ市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成7年むつ市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額(条例第2条第2項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(2) 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(市民税の減免に係る限度額の算定方法)
第4条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は0とする。
算式
A-B×A/C
算式の符号
C 当該年度分の市民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(1) 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(2) 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額 |
(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)
第6条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は0とする。
算式
A-B×A/C
算式の符号
C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市財務規則様式第14号による用紙又はこの規則による改正前の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則様式第2号若しくは様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。