○(旧)低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例

昭和54年12月24日

条例第7号

(注) この条例は、平成14年9月20日条例第27号により廃止されたが、附則第2項で、「平成14年9月16日前に取得された廃止前の低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。」のため掲載

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく開発地区であるむつ市内に製造の事業の用に供する設備を新設又は増設し雇用の増大に寄与するものに対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税を免除し、もって産業の振興を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除する。

2 前項の課税免除の期間は、課税免除された年度から起算して3年間とする。

(申請手続)

第3条 前条第1項の規定による課税免除を受けようとするものは、申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するに至ったときは課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) この条例の規定に該当しなくなったとき。

(届出の義務)

第5条 事業を廃止又は休止したときは、次の各号により20日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 事業廃止のとき 廃止した理由及び廃止年月日

(2) 事業休止のとき 休止した理由及び休止年月日並びに事業再開予定年月日

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月15日から適用する。

(昭和59年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(旧)低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例

昭和54年12月24日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)