○むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年5月15日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
3 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。