○むつ市固定資産評価審査委員会規則
昭和35年3月28日
固定資産評価審査委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市固定資産評価審査委員会条例(昭和34年むつ市条例第61号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、むつ市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会の招集通知書は、少なくとも会議の日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を諮り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(委員の除斥)
第4条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件及び自己の主宰する会社、団体等に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席及び証言要求書)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席及び証言要求書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席及び証言要求書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は職員の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は職員が署名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(手数料の減免)
第10条 条例第11条の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
2 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
附則(平成11年12月28日固資評規則第1号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日固資評規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。