○むつ市行政財産目的外使用料徴収条例

平成17年3月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(3) 公共的団体が直接公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるため、その使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により払戻しする使用料の額の計算については、第2条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町行政財産使用料徴収条例(昭和50年川内町条例第4号)、大畑町行政財産使用料条例(平成6年大畑町条例第18号)又は脇野沢村行政財産の使用料徴収条例(昭和46年脇野沢村条例第9号)の規定により算定された使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市行政財産目的外使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率又は地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の改正に係る規定の施行の際現にむつ市行政財産目的外使用料徴収条例の規定によりなされている使用の許可に係る使用料のうち当該税率を用いて算定するものの額の算定については、当該改正前の消費税法又は地方税法の規定による税率を適用する。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

1 電柱類を設置するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

2 管類を埋設するとき。

むつ市道路占用料徴収条例(昭和44年むつ市条例第6号)別表に定める額

3 その他の場合

当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額

建物

当該建物の1平方メートル当たりの評価額に100分の8及びその使用面積を乗じて得た額に、当該乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額を加えた額

その他

土地及び建物の例を基準として市長が定める額に、当該額に消費税相当率を乗じて得た額を加えた額

備考

1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

3 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割りとし、1月に満たないときの端数部分については、1月として計算する。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 各区分に掲げる使用料の算出方法によることが不適当であると認めるときは、別に市長が定める。

むつ市行政財産目的外使用料徴収条例

平成17年3月11日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)