○むつ市教職員住宅管理規則

昭和39年4月1日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、むつ市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定め、住宅の適切な運営を行うことを目的とする。

(住宅の種類)

第2条 住宅を次の種類に分類する。

(1) 第1種住宅 教職員に貸与するため建設された住宅

(2) 第2種住宅 当直制度を有しない小規模校の学校で学校管理上、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認め建設された住宅

2 住宅の位置、構造及び規模等は、別表のとおりとする。

(入居料)

第3条 教職員住宅に入居している教職員は、別表に定める入居料を毎月末までに納付しなければならない。

2 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月の入居料は日割計算とし、その計算方法は、月分の額をその月の日数で除した数に入居日数を乗じて得とする。

(住宅監理員)

第4条 住宅の維持管理のため、住宅監理員を置くことができる。

2 住宅監理員は、2人の範囲において教育委員会が任命し、又は委嘱する。

3 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理について、その事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう、入居者に必要な指導を与えなければならない。

第2章 入居

(入居者の資格)

第5条 住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 第1種住宅は、むつ市立小、中学校に勤務して現に住宅に困窮している者

(2) 第2種住宅は、当該学校の校長、教頭又は教育長が特に入居させることを必要と認める者

(入居の申込み)

第6条 第1種住宅及び第2種住宅に入居しようとする者は、申込書を所属校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、第1種住宅については申込状況を明らかにして市長に報告しなければならない。

(入居者の選考)

第7条 教育委員会は、第4条の規定に基づき、入居者を選考して決定する。

2 第1種住宅入居者の決定は、市長の同意を得て教育委員会が決定する。

3 教育委員会は、住宅の入居申込者が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに掲げる順位に基づき選考し、同一条件の者が多数ある場合は抽選により決定する。

(1) 住宅がないため勤務地に赴任できない者

(2) 住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住しなければならない者

(4) 正当な事由による立退きの請求を受け適当な立退き先がないため困窮している者

(5) 保安上危険若しくは衛生又は風教上不適当な住宅に居住している者

(6) 毎月の収入に比して著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

4 前項の規定に基づき抽選する場合は、入居申込者の中から2人を選んで抽選に立ち会わせるものとし、抽選の結果については、抽選記録を作成するものとする。

(入居の手続)

第8条 住宅入居の承認を受けた者は、承認の日から7日以内に請書を教育委員会に提出しなければならない。

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅の入居承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく入居指定期日まで入居しないとき。

(2) 入居申出に虚偽があったことが判明したとき。

(3) 正当な理由なく前条に定められた入居手続をしないとき。

第3章 管理

(入居者の保管義務)

第10条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 故意に住宅及び共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者がその責めを負わなければならない。

3 災害、過失又は故意に住宅など共同施設を滅失し、又はき損したときは、その都度教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定による損害賠償の請求をするものとする。

5 入居者が当該住宅を引き続き7日以上使用しないときは、教育委員会に届け出なければならない。

(親族の異動)

第11条 入居親族に異動を生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(入居者の禁止事項)

第12条 入居者は、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第3号から第5号までに規定する事項については、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 住宅を他の者に貸し、又はその外観を損すること。

(2) 住宅を他の者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(3) 入居者以外のものを同居させること。

(4) 住宅の模様替、増築その他の工作を加えること。

(5) 住宅の敷地内に建物又は工作物を設置すること。

(6) その他教育委員会が必要と認めて禁止したこと。

2 教育委員会は、前項ただし書の規定による許可を与えるときは、第1種住宅にあっては、市長の同意を受けなければならない。

3 前項の規定による許可を受けようとするときは、別に定める申請書に設計書等必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

4 前項の規定による申請に基づき、教育委員会は、環境外観その他の実情を勘案して必要と認める場合に限り、建物にあっては、2坪を限度として許可することができる。

(入居者の費用負担)

第13条 次の各号に掲げる費用(第2種住宅の入居者を除く。)は、入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、第1号及び第2号に規定する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の基礎、土台、壁、床、はり、屋根、下見板、給水、排水及び電気の施設を除き、住宅の修繕に要する費用

(2) 障子、ふすま、建具、ガラス及び畳等の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び水道の使用料

(4) 汚物、じん芥及び処理に要する費用

2 前項ただし書の規定にかかわらず、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、入居者がしなければならない。

(住宅の明渡し)

第14条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅の入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を2箇月以上滞納したとき。

(2) 第12条の規定に違反したとき。

(3) 他に住宅を取得し、それを貸しているとき。

(4) 正当な事由によらないで第15条第1項の規定による検査を拒んだとき。

(5) この規則の規定は、これに基づく教育委員会の指示に違反したとき。

2 前項の規定による住宅の明渡しは、6箇月前に請求をしなければならない。

3 前項の規定による請求を受けた入居者は、その指示された期間内に住宅を明け渡さなければならない。

4 第2項の規定に基づき、教育委員会が明渡しを請求するときは、第1種住宅にあっては市長に報告しなければならない。

(住宅の任意返還)

第15条 入居者は、住宅を返還しようとする場合は10日以前に教育委員会に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合おいて、第12条第1項第4号及び第5号の規定による工作物があるときは、入居者は現状のまま市へ無償で移譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して復元しなければならない。

(立入検査)

第16条 教育委員会は、住宅監理員若しくは特に指定した者に住宅を検査させ、又は入居者に対しては適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、当該入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(申請書、許可書等の様式)

第17条 次の各号に掲げる申請書、許可書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) むつ市教職員住宅入居申込書 (様式第1号)

(2) むつ市教職員住宅入居承認書 (様式第2号)

(3) 請書 (様式第3号)

(4) むつ市教職員住宅損傷(破損)報告書 (様式第4号)

(5) むつ市教職員住宅不在届 (様式第5号)

(6) むつ市教職員住宅同居許可申請書 (様式第6号)

(7) むつ市教職員住宅同居許可書 (様式第7号)

(8) むつ市教職員住宅模様替え等増築工事許可申請書 (様式第8号)

(9) むつ市教職員住宅模様替え等増築工事許可書 (様式第9号)

(10) むつ市教職員住宅明渡し請求書 (様式第10号)

(11) むつ市教職員住宅返還届 (様式第11号)

(12) むつ市教職員住宅係員証 (様式第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年2月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年7月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年2月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第4号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月29日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の月に係る入居料について適用し、同日の前の月までに係る入居料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

名称

戸建型式

構造

建設年度

床面積

(平方メートル)

種別

月額

(円)

むつ市川内町画像木180番地16

川内地区1~9号

1棟1戸建て

木造平屋建て

(1戸)

1~2号

平成13

3~7号

平成14

8~9号

平成15

82.80

第一種

17,600

むつ市川内町画像木180番地16

川内地区10~11号

1棟1戸建て

木造平屋建て

(1戸)

平成15

109.10

第一種

20,900

むつ市脇野沢渡向100番地1

脇野沢小学校住宅

1棟5戸建て

木造二階建て

(5戸)

平成13

339.00

第一種

19,380

むつ市脇野沢渡向100番地1

脇野沢中学校住宅

1棟5戸建て

木造二階建て

(5戸)

平成14

339.00

第一種

19,380

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市教職員住宅管理規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年2月16日 教育委員会規則第1号
昭和43年7月22日 教育委員会規則第4号
昭和43年7月23日 教育委員会規則第5号
昭和45年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和49年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和49年10月4日 教育委員会規則第5号
昭和51年1月29日 教育委員会規則第1号
昭和52年5月17日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月14日 教育委員会規則第5号
昭和57年5月27日 教育委員会規則第3号
昭和58年6月30日 教育委員会規則第11号
平成5年3月17日 教育委員会規則第3号
平成11年3月3日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成17年3月14日 教育委員会規則第4号
平成18年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年1月28日 教育委員会規則第4号
平成20年7月29日 教育委員会規則第14号
平成21年3月23日 教育委員会規則第6号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年10月24日 教育委員会規則第11号
平成25年3月6日 教育委員会規則第10号
平成28年1月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号