○むつ市通学区域審議会条例施行規則

昭和55年12月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市通学区域審議会条例(昭和55年むつ市条例第20号)第5条の規定に基づき、むつ市通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

(資料の提出の要求等)

第3条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

むつ市通学区域審議会条例施行規則

昭和55年12月19日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年12月19日 教育委員会規則第6号
平成22年3月18日 教育委員会規則第2号