○むつ市学校林造成条例
昭和34年9月1日
条例第14号
第1条 この条例は、教育の一環としてむつ市(以下「市」という。)立学校における学校林を造成することを目的とする。
第2条 市有地以外の土地に学校林を設定する場合は、市長が土地所有者と契約してこれを行う。
第3条 学校林の経営は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した学校が行う。
第4条 この条例による造林の経費は、教育費、寄附金、補助金等をもってこれに充てる。
第5条 土地所有者と造林者(学校)との間の造林収益の分収率は、教育委員会が土地所有者と協議の上これを定める。
第6条 学校林から生ずる収入は、すべて学校林を管理経営した学校の施設その他の経費に充てるものとする。
第7条 学校林の状況は、毎年度1回これを市長に報告するものとする。
第8条 この条例施行のため必要な管理経営規程その他必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。