○むつ市奨学金貸与条例

昭和35年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、むつ市に居住する者の子弟で高等学校又はそれと同等以上の学校に修学しているものに対して、修学上必要な学費(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって人材を育成することを目的とする。

(奨学金貸与の資格要件)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる資格要件を満たすものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は修業年限2年以上の専修学校若しくは各種学校(以下「高等学校等」という。)に在学していること。

(2) 高等学校等に1年以上在籍している場合は、2年以上の修学年限があること。

(3) 経済的理由により修学困難であること。

(4) 品行方正で学術優秀であること。

(奨学金の貸与期間)

第3条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する高等学校等の正規の修学期間とする。

(選考委員会)

第4条 奨学生選考の適正を図るため、むつ市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員16人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちからむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市内の県立高等学校の教員

(2) むつ市校長会の会員

(3) 民生委員

4 委員は、審議終了後解嘱されるものとする。

(奨学生の決定)

第4条の2 教育委員会は、選考委員会の審議を経て、奨学生を決定する。

(奨学金の貸与額)

第5条 奨学金の貸与額は、次に掲げる額とする。

(1) 高等学校に在学する者 月額1万5,000円

(2) 大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する者 月額3万円

(奨学金の停止又は廃止)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止し、又は廃止する。

(1) 傷疾病のため将来修学の見込みがないと認めたとき。

(2) 学業成績及び操行が不良なとき。

(3) 休学したとき(ただし、復学したときは継続する。)

(4) 奨学生の世帯がむつ市から転出したとき。

(5) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(奨学金の返還)

第7条 奨学生が修学を修了したとき、又は前条の規定による奨学金の貸与を停止され、又は廃止されたときは、その者が貸与を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。

2 前項の規定による奨学金の返還期間、返還額及び返還時期は、次のとおりとする。

(1) 返還期間

 修学を修了した者 卒業した日の属する月の翌月から起算して12月を経過した月の翌月から奨学金を受けた期間の倍に相当する期間

 奨学金の貸与を停止され、又は廃止された者 奨学金の貸与を停止され、又は廃止された月の翌月から奨学金を受けた期間の倍に相当する期間

(2) 返還額

その者が受けた奨学金の全額を前号の期間の月数に均等分した額

(3) 返還時期

前号に定める額を第1号に定める期間においてその対応する毎月末日

3 前項の規定にかかわらず、奨学金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。

4 奨学金は、無利息とする。

第8条 削除

(奨学金返還の猶予)

第9条 奨学生が学校の正規の修学年限を修了後引き続き上級学校に進学したとき、又は疾病その他特別の事情により奨学金の返還が困難なときは、願い出により相当の期間その返還を猶予することができる。

(奨学金返還の免除)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したとき、又は心身に著しい障害を受けたときは、その全額又は残額を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 むつ市奨学資金貸与条例(昭和29年田名部町条例第99号)及びむつ市育英金貸与条例(昭和34年むつ市条例第54号)は、廃止する。

3 前項の規定により廃止された条例(以下「旧条例」という。)に基づき既に奨学金の貸与を受けているものは、この条例の規定により奨学金の貸与を受けたものとみなす。

4 この条例施行の際旧条例の規定する返還方法に基づき奨学金の返還義務の生じているものの返還は、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町奨学金貸与条例(昭和54年川内町条例第8号)、大畑町育英金貸与条例(昭和29年大畑町条例第4号)又は脇野沢村育英事業条例(昭和48年脇野沢村条例第11号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定のより貸与されている者又は返還中の者については、その貸与又は返還が終了するまでの期間は、編入前の条例の例による。

(昭和40年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年9月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降に決定した奨学生から適用する。

(昭和52年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市奨学金貸与条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日以後に奨学金の貸与を受ける者について適用し、この条例の施行日前に奨学金の貸与を受けた者及び現に受けている者については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市奨学金貸与条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日以後に奨学金の貸与を受ける者について適用し、この条例の施行日前に奨学金の貸与を受けた者及び現に受けている者については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に決定される奨学生について適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第96号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

むつ市奨学金貸与条例

昭和35年4月1日 条例第5号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和40年4月1日 条例第20号
昭和41年3月29日 条例第22号
昭和42年9月22日 条例第36号
昭和50年3月18日 条例第9号
昭和52年3月26日 条例第10号
昭和61年3月18日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第13号
平成8年3月15日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第96号