○むつ市社会教育委員設置条例

昭和34年9月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、むつ市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、非常勤の特別職とする。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は、13人以内とする。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和36年10月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第153号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

むつ市社会教育委員設置条例

昭和34年9月1日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第19号
昭和36年10月4日 条例第27号
昭和62年3月17日 条例第14号
平成17年9月16日 条例第153号
平成26年3月24日 条例第7号