○むつ市社会教育委員設置条例
昭和34年9月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、むつ市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、非常勤の特別職とする。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は、13人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和36年10月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和62年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第153号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。