○むつ市公民館条例

平成17年3月11日

条例第68号

むつ市公民館設置条例(昭和34年むつ市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第29条及び第30条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の区分、名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。

(分館の設置)

第3条 別表第1に掲げる公民館のうちむつ市中央公民館には、必要に応じ分館を設置することができる。

(管理)

第4条 公民館は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(公民館運営審議会)

第5条 むつ市中央公民館に、むつ市公民館運営審議会(以下「公民館運営審議会」という。)を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第6条 委員の定数は、15人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、公民館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 営利を目的とする事業のために使用するとき。

(2) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。

(3) 特定の宗教行事のため使用するとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 公民館の管理に支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したことによって公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 公民館の施設を使用するときは、別表第2に定める使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、前条の許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用が不能となったとき。

(2) 使用の日前7日までに使用者から使用の取消し又は変更の申出があったとき。

(使用料の免除)

第12条 市長は、社会教育又は公益上必要があると認められるとき、その他特別な理由があるときは、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入場の拒否等)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して公民館への入場を拒否し、又は退去させ、その他必要な措置をとることができる。

(1) 公民館の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) その他管理上入場を不適当と認める者

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、公民館の使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由により教育委員会がその義務を免除したときは、その限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第16条 公民館の使用について使用者又はその参集者が公民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、むつ市公民館設置条例(昭和34年むつ市条例第20号)、川内町公民館設置条例(昭和49年川内町条例第22号)、大畑町公民館設置条例(昭和58年大畑町条例第6号)又は脇野沢村公民館条例(平成15年脇野沢村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日条例第154号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

対象区域

中央館

むつ市中央公民館

むつ市大湊浜町13番1号

市全域

むつ市川内公民館

むつ市川内町画像木153番地

川内全域

むつ市大畑公民館

むつ市大畑町中島108番地5

大畑全域

むつ市脇野沢公民館

むつ市脇野沢渡向107番地1

脇野沢全域

地区館

むつ市川内公民館

蛎崎地区公民館

むつ市川内町蛎崎寺ノ前148番地36

蛎崎地区

むつ市川内公民館

宿野部地区公民館

むつ市川内町宿野部106番地1

宿野部地区

むつ市川内公民館

桧川地区公民館

むつ市川内町桧川川代4番地1

桧川地区

むつ市川内公民館

田野沢地区公民館

むつ市川内町田野沢126番地

田野沢地区

むつ市川内公民館

戸沢地区公民館

むつ市川内町川代15番地1

戸沢地区

むつ市川内公民館

下小倉平地区公民館

むつ市川内町下小倉平98番地

下小倉平地区

むつ市川内公民館

上小倉平地区公民館

むつ市川内町上小倉平104番地1

上小倉平地区

むつ市川内公民館

銀杏木地区公民館

むつ市川内町銀杏平31番地

銀杏木地区

むつ市川内公民館

安部城地区公民館

むつ市川内町新田290番地44

安部城地区

むつ市川内公民館

畑地区公民館

むつ市川内町家ノ辺97番地

畑・中川地区

むつ市川内公民館

湯野川地区公民館

むつ市川内町湯野川25番地1

湯野川地区

むつ市川内公民館

初見地区公民館

むつ市川内町休所42番地140

初見・葛沢地区

むつ市川内公民館

袰川地区公民館

むつ市川内町袰川103番地80

袰川地区

むつ市川内公民館

石倉地区公民館

むつ市川内町石倉沢75番地2

石倉地区

むつ市大畑公民館

関根橋地区公民館

むつ市大畑町関根橋14番地

関根橋地区

むつ市大畑公民館

小目名地区公民館

むつ市大畑町小目名村54番地

小目名・高橋川地区

むつ市大畑公民館

孫次郎間地区公民館

むつ市大畑町孫次郎間19番地24

孫次郎間地区

むつ市大畑公民館

木野部地区公民館

むつ市大畑町佐助川29番地3

木野部地区

むつ市大畑公民館

赤川地区公民館

むつ市大畑町大赤川3番地4

赤川地区

むつ市大畑公民館

二枚橋地区公民館

むつ市大畑町釣屋浜16番地2

二枚橋・釣浜地区

むつ市大畑公民館

正津川地区公民館

むつ市大畑町正津川平87番地10

正津川地区

別表第2(第10条関係)

1 むつ市中央公民館使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

講堂

入場料を徴収しないとき。

平日(土曜日を除く。)

6,330円

10,140円

15,210円

土曜日及び休日

8,870円

12,680円

16,470円

入場料を徴収するとき。

平日(土曜日を除く。)

10,140円

17,740円

21,550円

土曜日及び休日

12,680円

19,010円

25,350円

展示ホール

2,180円

3,220円

5,870円

青少年研修室

920円

1,260円

1,730円

調理実習室

1,260円

1,840円

2,300円

焼き物室

1,030円

1,490円

1,840円

高齢者研修室

800円

1,030円

1,260円

婦人研修室

800円

1,030円

1,260円

ITルーム

920円

1,150円

1,490円

第1会議室

1,840円

2,530円

3,340円

第2会議室

920円

1,260円

1,730円

備考

1 この表において「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称を問わず、入場者が入場に際して支払う対価をいう。

2 この表において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 川内公民館使用料

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大集会室

5,690円

6,400円

7,110円

談話室

820円

940円

1,300円

和室

A室

2,480円

3,220円

4,140円

B室

1,660円

2,480円

3,320円

会議室

1,190円

1,300円

1,660円

調理実習室

1,660円

2,480円

3,320円

視聴覚室

1,660円

2,480円

3,320円

備考

1 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

2 使用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

3 大畑公民館使用料

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

集会室

1,810円

2,040円

2,900円

会議室

600円

840円

1,070円

調理室

1,070円

1,070円

1,440円

和室1

600円

840円

1,070円

和室2

600円

840円

1,070円

和室3

600円

840円

1,070円

青少年室

470円

720円

960円

婦人老人室

470円

720円

960円

視聴覚室

960円

1,210円

1,440円

備考

1 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

2 使用時間には、準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

4 脇野沢公民館使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

和室1

690円

920円

1,150円

和室2

690円

920円

1,150円

和室3

690円

920円

1,150円

調理実習室

1,260円

1,840円

2,300円

会議室

1,260円

1,730円

2,180円

集会室

2,530円

3,450円

4,490円

備考

1 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

むつ市公民館条例

平成17年3月11日 条例第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月11日 条例第68号
平成17年9月16日 条例第154号
平成19年3月30日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年12月26日 条例第38号
平成27年12月25日 条例第42号
平成31年3月22日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第6号