○むつ市脇野沢地域交流センター条例
平成17年9月16日
条例第149号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び文化の普及振興を図るため、交流センターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢地域交流センター | むつ市脇野沢渡向107番地1 |
(管理)
第3条 むつ市脇野沢地域交流センター(以下「センター」という。)は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、センターの管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、その使用により、センターの施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市脇野沢地域交流センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |||
アリーナ | 入場料を徴収しないとき | 平日(土曜日を除く。) | 10,140円 | 16,470円 | 25,120円 |
土曜日及び休日 | 14,400円 | 20,740円 | 27,190円 | ||
入場料を徴収するとき | 平日(土曜日を除く。) | 16,470円 | 29,380円 | 35,710円 | |
土曜日及び休日 | 20,740円 | 31,460円 | 41,590円 |
備考
1 この表において「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称を問わず、入場者が入場に際して支払う対価をいう。
2 この表において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。
4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。