○むつ市視聴覚ライブラリー設置条例
昭和55年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育に必要な視聴覚教材を整備活用し、視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市視聴覚ライブラリー | むつ市大湊浜町13番1号 |
(管理)
第3条 むつ市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 視聴覚ライブラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に必要な視聴覚教材、教具の整備及び貸出しに関すること。
(2) 視聴覚教育に必要な資料の収集、作成及び周知に関すること。
(3) その他視聴覚教育の振興に関すること。
(職員)
第5条 視聴覚ライブラリーに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第18号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。