○むつ市文化財保護審議会運営規則

昭和42年10月5日

教育委員会規則第3号

第1条 むつ市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 審議会において、委員のうちから、会長及び副会長各1人ずつを置く。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。

3 会長は、審議会を主宰する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

第3条 審議会は、むつ市教育委員会教育長が招集する。

第4条 在任委員の半数以上が出席しなければ、審議会を開くことができない。

2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第11号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

むつ市文化財保護審議会運営規則

昭和42年10月5日 教育委員会規則第3号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年10月5日 教育委員会規則第3号
昭和49年1月12日 教育委員会規則第1号
平成17年3月14日 教育委員会規則第11号