○むつ市旧大湊水源地水道施設修理専門委員会条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 重要文化財に指定された旧大湊水源地水道施設に係る保存修理事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を調査審議するため、むつ市旧大湊水源地水道施設修理専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、事業に関する計画の策定及び工法について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 建築工学又は土木工学に関する学識経験を有する者

(2) むつ市文化財保護審議会を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員は、事業が完了したときは、解嘱されるものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市旧大湊水源地水道施設修理専門委員会条例

平成26年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)