○むつ市立学校体育施設開放事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体育・スポーツ活動の普及振興及び子供の安全な遊び場の確保を目的とし、市立学校の施設・設備(以下「学校施設」という。)を住民に開放するむつ市立学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる学校等)

第2条 開放事業の対象となる学校(以下「開放校」という。)及び学校施設は、むつ市立学校設置条例(昭和39年むつ市条例第19号)に定める市立学校の中から、学校教育に支障のない範囲で、あらかじめ校長の意見を聴いて市長が別に定める。

(開放事業の種類)

第3条 開放事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの意義は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校体育施設開放 校庭、体育館その他の学校施設を体育・スポーツ活動の普及振興のための利用に供することをいう。

(2) 校庭開放 校庭その他の学校施設を子供の安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。

(開放の時間等)

第4条 開放事業の期間、日時は、あらかじめ開放校の校長の意見を聴いて、市長が別に定める。

(利用者)

第5条 開放事業を利用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 学校体育施設開放 むつ市民を主たる構成員とする団体その他市長が適当であると認める団体

(2) 校庭開放 むつ市内に活動の拠点を有する子供会その他の少年団体(幼児、児童及び生徒並びに保護者及び指導者を含む。ただし、幼児の利用にあっては、当該幼児を世話し、安全を確保する者がいる場合に限る。)

(行為の制限)

第6条 開放事業を利用する場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための行為その他政治的活動に関する行為

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための行為その他宗教活動のための行為

(3) 営利を目的とする行為

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか管理上支障のある行為

(利用の申請)

第7条 開放事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ学校体育施設開放事業利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(利用の承認)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合には、利用の可否を決定し、学校体育施設開放事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認する場合には、必要に応じて条件を付すものとする。

(利用の変更等)

第9条 開放事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、学校体育施設開放事業利用変更(取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(利用の中止等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に際して付した条件の変更又は利用の停止若しくは中止を命じることができる。

(1) 利用者がこの要綱の規定又はこれに基づく指示に従わないとき。

(2) 開放校の行事等に支障があると認めるとき。

(3) 市長又は教育委員会が使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(施設管理等)

第11条 この要綱による開放事業における学校施設の管理責任は、市長が負うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が開放校の学校施設を故意又は重大な過失によってき損又は亡失したときは、当該利用者がその責を負うものとし、その損害を賠償しなければならない。

(適用除外)

第12条 この要綱による開放事業を利用する場合には、むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和43年むつ市教育委員会規則第2号)第28条及び第31条の規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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むつ市立学校体育施設開放事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第41号

(平成22年4月1日施行)