○むつ市海と森ふれあい体験館条例

平成18年2月15日

条例第1号

(設置)

第1条 本市の海、山等の豊かな自然を活用した地域住民の生涯学習の場及び地域を担っていく子どもたちの総合学習の拠点とするとともに、地域の伝統及び文化の情報発信に寄与するため、海と森ふれあい体験館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海と森ふれあい体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市海と森ふれあい体験館

むつ市川内町川内477番地

(業務)

第3条 むつ市海と森ふれあい体験館(以下「体験館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習及び総合学習の振興並びに地域の伝統及び文化の情報発信に寄与するための事業に関すること。

(2) 体験館の施設の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験館の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 体験館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 体験館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる施設を貸切り使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に体験館の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 体験館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体験館の設置の目的に反するとき。

(3) その他体験館の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付等)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第13条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが体験館の管理を行う場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他の使用者の責めによらない理由により体験館の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体験館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その使用により、体験館の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 体験館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第14条 指定管理者に体験館の管理を行わせることとした場合の体験館の開館時間及び休館日は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第4条に定める開館時間及び第5条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 体験館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験館の管理に関する業務

2 指定管理者が体験館の管理を行う場合における第6条第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 指定管理者が体験館の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第7条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市海と森ふれあい体験館条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市海と森ふれあい体験館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

区分

使用料(1時間につき)

1階ホール

ピアノを使用しない場合

580円

ピアノを使用する場合

1,150円

シアターホール

1,150円

2階ワークショップルーム

340円

備考

1 使用料は、貸切り使用の場合にのみ徴する。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

むつ市海と森ふれあい体験館条例

平成18年2月15日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)