○むつ市体育館条例

平成17年3月11日

条例第65号

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形成に資するため、むつ市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市川内体育館

むつ市川内町画像木153番地

むつ市大畑体育館

むつ市大畑町中島108番地5

(使用時間)

第3条 体育館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、体育館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 体育館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前条第1項の規定により体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により納付した使用料は、還付しない、ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、もっぱら義務教育修了前の児童若しくは生徒で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用する場合又は特に必要があると認める場合は、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

(3) 体育館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他体育館の管理運営上支障があると認めるとき。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、体育館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その使用により体育館の施設等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(むつ市体育館条例の全部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のむつ市体育館条例の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例による改正後のむつ市体育館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)

3 川内町及び大畑町の編入の日前に、川内町民体育館設置条例(平成15年川内町条例第2号)、大畑町民体育館設置条例(昭和45年大畑町条例第2号)又は大畑町民体育館使用条例(昭和45年大畑町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月5日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定に基づき、指定体育館の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市体育館条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市体育館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

使用料

スポーツ使用の場合(1時間につき)

児童・生徒

110円

230円

一般

340円

580円

スポーツ以外の使用の場合(1時間につき)

児童・生徒

230円

340円

一般

1,150円

1,730円

興行又はこれに類する場合(1時間につき)

13,830円

17,280円

暖房を使用する場合(1時間につき)

1,150円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 貸切使用で半面を使用する場合は、それぞれの区分の使用料の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収する。

3 暖房使用料は、半面を使用する場合でも表に定める額を徴収する。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは1時間とみなす。

むつ市体育館条例

平成17年3月11日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)