○むつ市ふれあいスポーツパーク条例

平成17年3月11日

条例第66号

(設置)

第1条 市民の健康の増進とレクリエーション等の利用に供するため、スポーツパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市ふれあいスポーツパーク

むつ市川内町中道地内

(施設)

第3条 むつ市ふれあいスポーツパークに次の施設を置く。

(1) 川内野球場

(2) 川内庭球場

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により施設を使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、施設の管理運営上支障があると認めるときは、施設の使用を制限することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 施設の使用について使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の免除)

第8条 市長、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(特別設備等の制限)

第9条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(使用者等に対する指示)

第11条 市長は、施設の設備器具の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず市長の指示にしたがって、損害を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町ふれあいスポーツパーク条例(平成7年川内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市ふれあいスポーツパーク条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

アマチュアスポーツに使用する場合

興行又はこれに類するものに使用する場合

(1日につき)

普通貸切(1時間につき)

大会貸切

(1日につき)

児童・生徒

一般

川内野球場

450円

800円

5,760円

115,230円

川内庭球場

1面

150円

1面

340円

3面

5,070円

3面

63,380円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 「大会貸切」とは、むつ市体育協会又は同協会の加盟団体が主催する公式試合又はこれに準ずる試合のため、この表に掲げる施設を貸切使用する場合をいう。

3 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

4 スポーツ以外の目的でこの表に掲げる施設を使用する場合は、普通貸切の欄に掲げる額の5割増の使用料(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収する。

5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

むつ市ふれあいスポーツパーク条例

平成17年3月11日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)