○むつ市避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成23年2月4日

告示第6号

むつ市災害時要援護者支援事業実施要綱(平成19年むつ市告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市避難行動要支援者避難支援全体計画に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき(以下「災害時」という。)において自ら安全な場所に避難する等、適切な避難行動をとることが困難な者で、他の支援を必要とする次に掲げるもの(施設に入所している者並びに家族の協力及び支援により避難できる者を除く。)をいう。

(1) 満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)でひとり暮らしの者又は高齢者のみの世帯の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する者

(4) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)第5条第2項第4号に規定する障害の程度が「A」に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する者

(6) 乳幼児・妊産婦

(7) 外国人(日本語によるコミュニケーションが十分でない者及び地域の地理に不案内である者に限る。)

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

2 この要綱において「災害」とは、台風、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により生ずる被害をいう。

3 この要綱において「地域支援者」とは、避難行動要支援者に対する普段の見守り及び災害時の情報伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

(避難行動要支援者の基礎情報の把握等)

第3条 避難行動要支援者の対象となる者の基礎となる情報の把握は、次に掲げる方法により把握するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯等の高齢者の情報は、住民基本台帳の活用により把握する。

(2) 要介護者の情報は、要介護認定情報により把握する。

(3) 障害者の情報は、各種障害者手帳台帳における情報、障害支援区分情報等により把握する。

(4) 乳幼児・妊産婦の情報は、母子手帳台帳等により把握する。

(5) 未登録者の情報は、民生委員児童委員等の訪問調査により把握する。

2 前項に規定するもののほか、市の関係部署、下北地域広域行政事務組合消防本部、消防署・分署、消防団、むつ警察署、自主防災組織、町内会長、民生委員児童委員、社会福祉協議会及び地域支援者(以下「関係機関等」という。)が見守り活動等を行った際に得た避難行動要支援者の情報を収集することにより把握する。

3 市長は、民生委員児童委員が市から提供された新規登録対象候補者リストを基に第1項第5号の訪問調査を実施した場合にあっては、当該民生委員児童委員に対し、予算の範囲内において謝礼金を支払うものとする。

(登録)

第4条 避難行動要支援者の登録は、次に掲げる方式により行うものとする。

(1) 手上げ方式 災害時に支援を希望する避難行動要支援者本人が、むつ市避難行動要支援者登録申請書兼避難支援プラン(様式第1号。以下「申請書」という。)を自ら又は代理人を通じて市長に提出し登録する方法。この場合において、申請書の提出に際しては、あらかじめ地域支援者を定め、その者の同意を得るものとする。

(2) 同意方式 自主防災組織、町内会長、民生委員児童委員、社会福祉協議会及び地域支援者(以下「支援者等」という。)の働きかけ及び協力を得て、本人の同意の下に申請書を市長に提出し、登録する方法。この場合において、本人が登録について同意の判断をすることができないときには、成年後見人又は保佐人、補助人若しくは四親等以内の家族の同意の下に登録するものとする。

(3) 関係機関等共有方式 前2号に掲げるもののほか、前条の規定により把握した避難行動要支援者の基礎情報に登載される者で市長が支援の必要があると認めるものについて、関係機関等において情報を共有するため、避難行動要支援者として登録する方法

(むつ市避難行動要支援者登録台帳の作成)

第5条 市長は、次の各号に掲げる避難行動要支援者に係る登録台帳(様式第2号。以下「避難行動要支援者台帳」という。)を整備し、それぞれ各号に定める者を登載するものとする。

(1) 同意者避難行動要支援者台帳 手上げ方式又は同意方式により登録する避難行動要支援者のうち、個人情報の提供に同意する者

(2) 関係機関等共有台帳 申請書を提出しない避難行動要支援者で、前条第3号に掲げる方式により登録する者

(3) 情報提供未同意者台帳 同意方式の避難行動要支援者のうち、情報提供に同意しない者

(避難行動要支援者台帳の保管)

第6条 市長は、前条の避難行動要支援者台帳について、むつ市個人情報保護条例(平成17年むつ市条例第148号)の規定にのっとり適正に保管するものとする。

(むつ市避難行動要支援者避難支援プランの整備)

第7条 市長は、同意者避難行動要支援者台帳から、むつ市避難行動要支援者避難支援プラン(様式第3号。以下「避難支援プラン」という。)を整備するものとする。

(避難行動要支援者情報の提供)

第8条 市長は、むつ市避難行動要支援者対象者一覧表(様式第4号。以下「対象者一覧表」という。)及び避難支援プラン(以下「対象者一覧表等」という。)を関係機関等に提供するものとし、その利用の範囲は次のとおりとする。

(1) 第5条第1号の同意者避難行動要支援者台帳に登載されている避難行動要支援者情報は、災害時の情報伝達、安否確認及び避難誘導の支援に利用するほか、避難訓練、見守り活動等に活用するものとする。

(2) 第5条第2号の関係機関等共有台帳に登載されている避難行動要支援者情報は、むつ市個人情報保護条例第8条第2項第2号の規定により、災害時に安否確認、避難所での支援等に活用する。ただし、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、市長が公益性に鑑み避難行動要支援者情報の提供が必要と判断した場合には、平常時においても関係機関等(地域支援者を除く。)に提供することを妨げない。

(3) 第5条第3号の情報提供未同意者台帳に登載されている者の情報は、これを提供しない。ただし、災害が現に発生した場合にあっては、この限りでない。

(登録事項の変更)

第9条 避難行動要支援者及び支援者等は、避難行動要支援者台帳に記載された事項に変更が生じたときは、むつ市避難行動要支援者登録変更届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定により登録事項の変更の届出があったときは、避難行動要支援者台帳の記載事項を変更するとともに、関係機関等に提供している対象者一覧表等を回収し、変更のある事項について更新した対象者一覧表等を提供するものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出がない場合において、実地に調査する等の適切な方法により、登録事項に変更が生じたことを確認したときは、前項の規定の例により処理することができる。

(登録の取消し)

第10条 市長は、前条第1項の規定による届出により避難行動要支援者が第2条第1項各号のいずれにも該当しないものになったと認めるときは、当該避難行動要支援者の登録を取り消すとともに、関係機関等に提供している対象者一覧表等を回収し、変更のある事項について更新した対象者一覧表等を提供するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による届出がない場合において、実地に調査する等の適切な方法により、避難行動要支援者の登録を取り消すことが適当であると確認したときは、前項の規定の例により処理することができる。

(支援者による支援)

第11条 支援者等は、避難行動要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における安否確認、避難誘導及び救出活動

(2) 市、町内会及び自主防災組織が行う災害に係る事前対策の検討及び避難訓練

(3) 前2号の活動を容易にするための日常の声掛け及び相談

(4) 避難支援プラン作成の協力

(個人情報の保護)

第12条 関係機関等は、対象者一覧表等に記載された個人情報及び支援制度の運用上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。

2 関係機関等は、対象者一覧表等を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

3 関係機関等は、対象者一覧表等を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(誓約書の提出)

第13条 関係機関等(市の関係部署、下北地域広域行政事務組合消防本部、消防署・分署、むつ警察署及び民生委員児童委員を除く。)が、情報提供及び情報収集をする場合にあっては、個人情報取扱いに関する誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(制度の周知)

第14条 市長は、市の広報紙及びホームページによるもののほか、他の周知の方法を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るとともに、普及に努めるものとする。

2 支援者等は、前項の周知の協力に努めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の第5条の規定によりむつ市災害時要援護者台帳に登録されている者は、改正後の第5条に規定するむつ市災害時要援護者台帳に登録されたものとみなす。

(平成25年2月21日告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月27日告示第37号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のむつ市災害時要援護者支援制度実施要綱第5条の規定によるむつ市災害時要援護者登録台帳に登録されている者は、この要綱による改正後のむつ市避難行動要支援者支援制度実施要綱第5条の規定によるむつ市避難行動要支援者登録台帳に登録されたものとみなす。

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むつ市避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成23年2月4日 告示第6号

(令和2年3月31日施行)