○むつ市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第3条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 基本調査書(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) 医療扶助決定調書(様式第3号)

(4) 介護扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護費支給決定調書(様式第5号)

(6) ケース記録表(様式第6号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護変更申請処理簿(様式第7号)

(2) 保護廃止処理簿(様式第8号)

(保護を行った旨の通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第1項各号及び第6条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地又は現在地(以下「居住地等」という。)を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第61条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第1項第1号第2号又は第6号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(保護申請書等)

第5条 法第24条第1項の保護の開始の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 資産申告書(様式第10号)

(2) 収入申告書(様式第11号)

(3) 同意書(様式第12号)

(4) 給与証明書(様式第13号)その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第24条第9項の保護の変更の申請は、保護変更申請書(様式第14号)に当該申請に係る保護の種類に応じ住宅補修等計画書(様式第15号)、生業計画書(様式第16号)その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 法第18条第2項の葬祭扶助の申請は、前2項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 死亡を証明する書類

(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(保護開始決定通知書等)

第6条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定を通知する書面及び法第24条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の決定を通知する書面並びに法第25条第2項の規定による職権による保護の変更の決定を通知する書面は、生活保護決定(変更)通知書(様式第18号)によるものとする。

2 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定を通知する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

3 法第24条第3項及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、保護申請却下通知書(様式第20号)によるものとする。

(検診命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

(1) 検診命令書(様式第21号)

(2) 生活保護による検診について(依頼)(様式第22号)

(3) 検診書(様式第23号)

(4) 検診料請求書(様式第24号)

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会する書面は、扶養義務について(照会)(様式第25号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定より、明らかに扶養義務を履行することが可能であると認められる扶養義務者に対し要保護者の保護の開始について通知する書面は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第26号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能であると認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求める書面は、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第27号)によるものとする。

(入所依頼)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設又は私人の家庭に入所することを委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、入所依頼書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

(1) 基本調査書の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 健康診断書

(4) その他必要と認められる書類

(保護金品の交付方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者又はその他関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から生活保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 施行規則第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に係る申請書は、就労自立給付金申請書(様式第29号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の決定に係る書面は、就労自立給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の決定の通知に係る書面は、就労自立給付金決定通知書(様式第31号)によるものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の9第1項に規定する進学準備給付金の支給に係る申請書は、進学準備給付金申請書(様式第32号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給又は不支給の決定に係る書面は、進学準備給付金決定調書(様式第33号)によるものとする。

(進学準備給付金支給等決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給又は不支給の決定の通知に係る書面は、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第34号)によるものとする。

(徴収金支払申出書)

第17条 法第77条の2第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項又は第2項の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第35号)によらなければならない。

2 法第78条第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項又は第2項の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第36号)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第129号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月7日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市生活保護法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

3 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年むつ市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年12月25日規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第26号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号
平成16年7月7日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第129号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年2月7日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年9月18日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年5月25日 規則第29号
平成25年2月8日 規則第3号
平成26年6月25日 規則第47号
平成27年12月25日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第18号