○むつ市非常勤嘱託医の服務等に関する規則

昭和59年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤嘱託医の設置、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する被保護者、要保護者又は老人の医学的判定を行うため、生活保護嘱託医及び老人ホーム入所判定嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、医師のうちから、市長が委嘱する。

(身分)

第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(委嘱期間)

第5条 嘱託医の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 生活保護嘱託医は、次の職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

(2) 被保護者及び要保護者についての調査、指導又は検診に関すること。

(3) 診療報酬明細書及び施設療養費明細書等の内容検討に関すること。

(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言、指導に関すること。

2 老人ホーム入所判定嘱託医は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所を希望する者の医学的判定に関する職務を行う。

(服務)

第7条 嘱託医は、職務を遂行するに当たっては、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第8条 嘱託医の勤務日及び勤務時間は、その職務の内容に応じてこれを定める。

2 嘱託医は、出勤の際、自ら出勤簿に署名し、又は押印しなければならない。

3 嘱託医は、病気その他の理由により第1項の規定により定められた日時に、勤務することができないときは、その旨を福祉事務所長に連絡しなければならない。

(報酬)

第9条 嘱託医の報酬は、日額とし、予算の範囲内において別に定める。

2 報酬は、嘱託医の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(解嘱)

第10条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 嘱託医としてふさわしくない行為があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に嘱託医の職にある者については、この規則第3条の規定に基づき委嘱された者とみなし、その委嘱期間は、昭和59年3月31日までとする。

(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市非常勤嘱託医の服務等に関する規則

昭和59年3月27日 規則第3号

(平成27年1月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第8号
平成27年1月30日 規則第3号