○生活保護法による立入調査票所持規程

昭和34年9月1日

訓令甲第5号

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第28条第3項の規定による別記様式の立入調査票(以下「証票」という。)の所持については、この規程の定めるところによる。

第2条 証票は、市長が法第28条第1項の規定により立入調査を命じた職員に対して交付する。

第3条 証票の有効期間は、交付の日から1年とする。

第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第5条 証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て更に交付を受けなければならない。

第6条 法第28条第1項の規定により立入調査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは速やかに交付者に返納しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 他に転出したとき。

(4) 証票の有効期間が経過したとき。

この規程は、昭和34年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年6月25日訓令甲第16号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

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生活保護法による立入調査票所持規程

昭和34年9月1日 訓令甲第5号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年9月1日 訓令甲第5号
平成19年4月1日 訓令甲第10号
平成26年6月25日 訓令甲第16号