○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和42年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の申請手続等)

第2条 社会福祉法人は、助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は県から助成を受け、若しくは受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要があると認める書類

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、助成を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和42年3月30日 条例第6号

(平成12年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第6号
平成12年9月21日 条例第23号