○むつ市民生委員推薦会規程
昭和34年10月31日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 むつ市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験を有する者
3 委員は、非常勤の特別職とする。
(招集)
第3条 令第3条の規定による推薦会の招集は、開会の日前3日までに、これを委員に通知しなければならない。
(議事)
第4条 令第5条の規定による推薦会の議事を決する場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(幹事及び書記)
第5条 令第6条第1項の幹事及び書記は、市長がこれを任命する。
(会議の非公開)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、公開しない。
(会議録)
第7条 委員長は、会議の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議の場所
(3) 出席及び欠席の委員の氏名
(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
(5) 会議に付した事件の題目及びその処理の経過
(6) その他委員長において必要と認めた事項
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員並びに幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月17日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月6日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の第2条の規定に基づき行う委員を委嘱するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。