○むつ市民生委員推薦会規程

昭和34年10月31日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 むつ市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験を有する者

3 委員は、非常勤の特別職とする。

(招集)

第3条 令第3条の規定による推薦会の招集は、開会の日前3日までに、これを委員に通知しなければならない。

(議事)

第4条 令第5条の規定による推薦会の議事を決する場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(幹事及び書記)

第5条 令第6条第1項の幹事及び書記は、市長がこれを任命する。

(会議の非公開)

第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、公開しない。

(会議録)

第7条 委員長は、会議の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻

(2) 会議の場所

(3) 出席及び欠席の委員の氏名

(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名

(5) 会議に付した事件の題目及びその処理の経過

(6) その他委員長において必要と認めた事項

2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員並びに幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月17日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年7月6日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による改正後の第2条の規定に基づき行う委員を委嘱するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

むつ市民生委員推薦会規程

昭和34年10月31日 訓令甲第17号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年10月31日 訓令甲第17号
昭和43年10月17日 訓令甲第9号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成26年3月27日 訓令甲第8号
平成30年7月6日 訓令甲第9号