○むつ市コミュニティセンター条例
平成9年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進と自主的活動を促進し、市民が自由かつ主体的に集い、学習、保育、休養又は集会の用に供するため、むつ市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市大曲コミュニティセンター | むつ市大曲二丁目1番1号 |
むつ市海老川コミュニティセンター | むつ市緑町3番1号 |
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たっては、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。
(2) 特定の宗教行事のため使用するとき。
(3) その他市長が使用料を徴収することを相当と認めるとき。
2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりコミュニティセンターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用することができなくなったときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、コミュニティセンターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他コミュニティセンターの施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終わったとき、使用を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第12号)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表1の表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 施設使用料
区分 | 金額(1時間につき) |
集会室 | 580円 |
和室 | 340円 |
調理室 | 340円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
2 設備使用料
区分 | 金額(1時間につき) |
暖房設備 | 230円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。