○むつ市暴力団排除措置要綱

平成24年9月21日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市暴力団排除条例(平成23年むつ市条例第18号)第7条の規定に基づき、市の事務事業における暴力団排除を徹底し、公平かつ公正な行政運営を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団と関係を有する者(暴力団員を除く。)であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。)をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人等にあっては、代表役員若しくは一般役員、代表者、理事又はこれらに準ずる者であって経営に事実上参加している者(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し、代表役員若しくは一般役員、代表者、理事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者であると市長が認める者を含む。)

 事業を営む個人にあっては、その者又はその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(6) 契約等の相手方 次のいずれかに該当する者をいう。

 市の事務事業に係る一般競争入札への参加を申し出たもの又は指名競争入札の参加資格を有するもの若しくは参加資格審査の申請をしたもの

 市の事務事業に係る随意契約の相手方として選定し、契約を締結したもの又は契約を締結しようとするもの

 市の事務事業に係る行政処分を受けるもの又は行政処分を受けるために必要な申請をしたもの

(7) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除、行政処分の取消しその他市の事務事業における暴力団排除に必要な措置をいう。

(8) 排除措置対象者 次のいずれかに該当するものをいう。

 暴力団

 暴力団員等

 法人等又は事業を営む個人であって、役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと市長が認めるもの

 法人等又は事業を営む個人であって、役員等が暴力団の威力を利用することを目的とし、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他財産上の利益の供与(以下「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと市長が認めるもの

 法人等又は事業を営む個人であって、役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと市長が認めるもの

 法人等又は事業を営む個人であって、役員等が暴力団と交際していると市長が認めるもの

 法人等又は事業を営む個人であって、契約を履行するに当たり、暴力団による不当介入を受けたにもかかわらず、市長への報告及び警察への通報を怠ったと市長が認めるもの

(市の事務事業)

第3条 排除措置の対象となる市の事務事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市有財産の売払い又は貸付け

(2) 金銭、物品等の貸付け

(3) 物品等の売買、借入れ、修繕、役務の提供、業務の委託又は工事(下請契約及び再委託契約を含む。)若しくは製造の請負

(4) 補助金、寄附金等の交付

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団を利するおそれがあると市長が認める事務又は事業

(情報提供等)

第4条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を要すると認めるときは、むつ警察署長(以下「署長」という。)に対し、様式第1号により照会するものとする。

2 署長は、前項の規定に基づく照会を受理したときは、速やかに事実関係を調査し、様式第2号により回答するものとする。

3 署長は、前項に規定する場合のほか、契約等の相手方が排除措置対象者に該当することを確認したときは、市長に対し、様式第3号により通知するとともに、排除措置を講ずることを要請することができる。

(排除措置の実施)

第5条 市長は、前条第2項の規定による回答又は同条第3項の規定による通知により契約等の相手方が排除措置対象者に該当すると認めるときは、第10条に規定する暴力団排除対策委員会の審議を経て、やむを得ない事由があると認める場合を除き、排除措置を講ずるものとする。

2 前項の規定により契約を解除し、又は行政処分を取り消した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、当該契約又は当該行政処分の規定に基づき取り扱う。

3 市長は、排除措置を講じたときは、署長に対して、速やかに様式第4号により通知するものとする。

(支援及び協力)

第6条 市長及び署長は、連携し、排除措置の対象となる市の事務事業が円滑に行われるよう、次に掲げる支援及び協力を実施する。

(1) 市長は、排除措置を講ずるに当たり、当該排除措置対象者からの市の事務事業に対する妨害等が予想されるときは、署長に対し、警察官の出動その他の支援及び協力を要請すること。

(2) 署長は、前号の要請を受けたときは、警察官の出動その他の支援及び協力を行うこと。

(3) 署長は、前号に掲げる行為に準じて必要な支援及び協力を行うこと。

(不当要求等への対応)

第7条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたことを知ったときは、速やかに警察に通報するものとする。

(情報管理)

第8条 排除措置に係る業務に従事する職員は、排除措置のために提供された情報を適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(秘密保持)

第9条 排除措置に係る業務に従事する職員又は職員であった者は、業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(暴力団排除対策委員会の設置)

第10条 第1条の目的を達成するため、むつ市暴力団排除対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項に関する業務を行う。

(1) 排除措置に関する事項

(2) 暴力団等による市の事務事業に対する不当介入への対策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織)

第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長とする。

3 副委員長は、財務部長及び福祉部長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、企画政策部長、民生部長、健康づくり推進部長、子どもみらい部長、経済部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長及び脇野沢庁舎所長をもって充てるほか、職員のうちから委員長が命ずる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じ、当該排除措置の対象となる市の事務事業を担当する所属の長を、会議に出席させることができる。

(事務局)

第13条 事務局は、福祉部福祉政策課に置く。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、排除措置に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月20日告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日告示第123号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第49号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日告示第102号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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むつ市暴力団排除措置要綱

平成24年9月21日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)