○むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年11月27日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年むつ市条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備の基準)
第2条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)
第3条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、放課後児童健全育成事業者は、利用者が少ないことその他の事由により支援の提供に支障がないと市長が認める時間帯に限り、放課後児童支援員の数を1人とすることができる。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
5 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。
6 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第4条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間
(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
第5条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。
(事故発生時の対応)
第7条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第5号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第4項の規定は、この条例の施行の日以後新たに放課後児童健全育成事業に従事する者について適用する。