○むつ市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が可能であると認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育てに不安、悩み等を持つ子育て家庭の親に対する相談及び援助の実施

(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の育児に関する情報及び子育てに関する様々な情報の提供

(4) 毎月1回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(実施要件)

第4条 事業を実施する場所は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(1) 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所とすること。

(2) 拠点となる場所を定めること。

(3) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。

(4) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用するのに適した設備を有すること。

2 事業を実施する日及び時間は、原則として1週間につき3日以上、かつ、1日につき5時間以上であることとする。

3 事業に従事する職員は、子育て支援に関して意欲のある者で子育ての知識及び経験を有する専任のもの(非常勤職員を含む。)を2人以上配置することとする。

(費用)

第5条 事業の利用料は無料とする。ただし、実費に相当する額については、必要に応じて徴収することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

むつ市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第22号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月28日 告示第22号