○むつ市要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童及びいじめ等による人権侵害を受けている児童の早期発見及び適切な保護並びにこれらの児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を行うため、法第25条の2第1項の規定に基づき設置するむつ市要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童虐待及びいじめに関する情報交換並びに関係機関との連携及び協力に関すること。

(2) 児童虐待及びいじめに関する支援策を推進するための広報及び啓発活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関(以下「関係機関」という。)を代表する者20人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を開催する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、委員が出席し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援の総括に関すること。

(2) 関係機関等の連携並びに要保護児童等の支援に関する対策を推進するために必要な連絡及び協議

2 代表者会議は、原則として年1回開催するものとし、会長が招集し、会長が議長となる。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料の提出若しくは情報の提供を求め、又は委員以外の者を代表者会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関に所属する者が出席し、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的把握に関すること。

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

2 実務者会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

3 前条第3項の規定は、実務者会議において準用する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、関係機関に所属する者が出席し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に係る援助、支援計画等の支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びに担当者間の認識の共有に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当する関係機関(以下「担当機関」という。)及び担当者の決定に関すること。

2 個別ケース検討会議は、担当機関に所属する者が必要に応じて招集し、これを主宰する。ただし、個別の事案に係る最初の会議は、当該事案に最も関係が深いと考えられる関係機関に所属する者が招集する。

3 第6条第3項の規定は、個別ケース検討会議において準用する。

(要保護児童等対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関としてむつ市子どもみらい部子育て支援課(以下「子育て支援課」という。)を指定する。

2 子育て支援課は、協議会に関する事務を総括するとともに要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(秘密の保持)

第10条 法第25条の5の規定により協議会の委員は、協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 協議会は、代表者会議、実務者会議又は個別ケース検討会議に出席した者(以下「参考人」という。)に対し、前項の規定に留意した対応をしなければならない。

(費用弁償の支給)

第11条 市は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に出席した委員に対し報酬及び費用弁償を、参考人に対し費用弁償を支給する。ただし、国又は地方公共団体の代表である委員その他これらの委員と同等であると認められる委員に対しては、支給しない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第71号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 児童福祉関係機関

2 保健医療関係機関

3 教育関係機関

4 警察及び司法関係機関

5 人権擁護関係機関

6 行政機関

むつ市要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)