○むつ市老人福祉センター条例
平成17年3月11日
条例第18号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市老人福祉センター | むつ市大畑町赤滝山国有林58林班へ2小班外 |
(1) 5月1日から10月31日までの期間 午前10時から午後7時まで
(2) 11月1日から翌年4月30日までの期間 午前10時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、センターの当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(6) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、その使用により、センターの施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町老人福祉センター設置条例(昭和47年大畑町条例第4号)は大畑町老人福祉センター使用料条例(昭和47年大畑町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条を削り、第8条を第7条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市老人福祉センター条例の別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定によりなされている使用の許可は、この条例による改正後の第5条の規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
種別 | 区分 | 使用料 | |
入浴施設 | 大人 | 230円(回数券12枚綴り 2,300円) | |
小人 | 110円(回数券12枚綴り 1,100円) | ||
市の区域内に住所を有する75歳以上の者 | 110円(回数券12枚綴り 1,100円) | ||
休憩施設 | 市の区域内に住所を有する者 | 大人 | 250円 |
小人 | 110円 | ||
市の区域内に住所を有する者以外の者 | 大人 | 510円 | |
小人 | 230円 |
備考
1 入浴施設の部の大人の区分は、市の区域内に住所を有する75歳以上の者を除く。
2 小人の区分は小学校の児童とし、未就学児童は無料とする。
3 入浴施設の使用料については、市の区域内に住所を有する者で、身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものは、無料とする。
4 指定された場所で休憩する場合は、無料とする。