○むつ市生きがい活動支援通所事業規則

平成12年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する認定の結果、非該当とされた者及び介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを利用していない者で在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)に対して、生きがい活動支援通所事業(以下「活動支援通所事業」という。)により、高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託等)

第2条 市長は、活動支援通所事業を社会福祉法人、医療法人、民間事業者(民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者をいう。)及びシルバー人材センター(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとし、この活動支援通所事業は、デイサービスセンターのほか、市があらかじめ指定する施設において実施するものとする。

(事業の実施日)

第3条 この活動支援通所事業は、市があらかじめ指定する日において実施するものとする。

(対象者)

第4条 活動支援通所事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域に住所を有し、ひとり暮らしの高齢者(日中において家族による援助を受けることが困難なため、ひとりだけの生活になる者を含む。)又は65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者であって、家に閉じこもりがちなおおむね70歳以上のものとする。

(サービスの内容)

第5条 活動支援通所事業で行うサービス(以下「通所サービス」という。)は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 生活指導(相談援助等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練)

(3) 介護サービス

(4) 介護方法の指導

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(利用回数等の基準)

第6条 通所サービスの利用回数、利用時間及びサービス内容は、当該高齢者の身体的状況、対象者の世帯の状況等を十分勘案した上で、市長が決定するものとする。

(申請手続)

第7条 通所サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市活動支援通所利用(更新)申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による更新の申請は、毎年度行うものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容に基づき、当該対象者の身体的・精神的状況、世帯の状況等を調査の上、通所サービスの利用の可否を決定し、むつ市活動支援通所利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、通所サービスの利用が急を要すると認めたときは、前条の規定による利用の申請並びに前項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により通所サービスの利用を決定したときは、むつ市活動支援通所登録台帳(様式第3号)に登載するとともに、むつ市活動支援通所事業利用依頼通知書(様式第4号)により実施施設の長に通知するものとする。

(利用料の額)

第9条 前条第1項の規定により通所サービスの利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、通所サービスの利用料(以下「利用料」という。)として、1人1回につき3,900円を負担するものとする。

2 前項に規定するもののほか、朝食を希望する利用者にあっては1回につき360円を、夕食を希望する利用者にあっては1回につき410円を負担するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、利用料の3,900円のうち2,670円については市が負担するものとし、残額については利用者が直接実施施設に支払うものとする。

(市が支払う利用料)

第10条 前条第3項の規定により市が負担する利用料は、1月ごとに積算した利用者の利用回数に応じ月単位で決定し、実施施設に支払うものとする。

(利用料の減免等)

第11条 市長は、第9条の規定にかかわらず、利用者の世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の減免の手続)

第12条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、むつ市活動支援通所利用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、利用料を減免することに決定したときはむつ市活動支援通所利用料減免決定通知書(様式第6号)により、利用料を減免しないことに決定したときはむつ市活動支援通所利用料減免申請却下通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(利用決定の変更等)

第13条 利用者は、通所サービス利用の決定の内容に変更を要するときは、速やかに市長に申し出なければならない。

2 利用者は、自己の都合により、通所サービスの利用を辞退しようとするときは、速やかにむつ市活動支援通所利用辞退申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用の停止及び廃止)

第14条 市長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用者が第4条に規定する利用対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他通所サービスの利用を不適当と認めたときは通所サービスの利用を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないときその他通所サービスの利用を停止することが適当と認めたときは通所サービスの利用を停止するものとする。この場合において、市長は、むつ市活動支援通所利用廃止(停止)決定通知書(様式第9号)により利用者及び実施施設に通知するものとする。

(通所サービスの実施時間)

第15条 通所サービスの実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、通所サービスの実施時間を延長することができる。

(留意事項)

第16条 実施施設の長は、通所サービス事業の円滑な運営と効率的な実施を図るため、次に掲げる事項について十分配慮して実施するものとする。

(1) 入浴サービス及び給食サービスを実施する場合は、利用者の健康状態に十分留意するとともに、食品衛生管理に配慮すること。

(2) 利用者及び当該利用者を介護する者相互の交流機会を得られるよう事業内容及び実施方法等について配慮すること。

(3) 利用者に対する処遇の低下及びプライバシーを侵害することのないよう配慮すること。

(送迎)

第17条 利用者の送迎は、当該利用者の虚弱の程度、地理的条件等から送迎サービスを必要とし、かつ、希望する者について行うものとする。ただし、通所サービスの実施時間の延長を希望する利用者の送迎は、原則として利用者の家族等が行わなければならない。

(備付台帳)

第18条 実施施設の長は、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらを事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市の委託を受けて社会福祉法人が行うデイサービスを利用している者及び医療法人が行うデイケアを利用している者については、第4条に規定する対象者とみなす。この場合においても、その対象者は、おおむね65歳以上の者とする。

(平成15年3月31日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第99号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市生きがい活動支援通所事業規則の規定は、この規則の施行の日以後の通所サービスの利用に係る利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(平成24年10月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市生きがい活動支援通所事業規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の決定に係る利用料について適用し、施行日前の利用の決定に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年3月24日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市生きがい活動支援通所事業規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年3月25日 規則第10号
平成17年3月11日 規則第99号
平成18年3月24日 規則第11号
平成24年10月25日 規則第50号
平成26年2月21日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第25号
平成29年3月24日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第12号
令和5年11月21日 規則第37号