○むつ市緊急通報体制等整備事業規則

平成13年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、在宅のひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与する緊急通報体制等整備事業(以下「緊急通報事業」という。)を実施することにより、当該ひとり暮らし老人等の日常生活での精神的な不安を解消し、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 緊急通報事業は、あらかじめ市長の指定する緊急通報システムを業とする者及び社会福祉法人むつ市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 緊急通報事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域に住所を有する者であって、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者であって、身体上の障害があるため日常生活を営む上で支障があるものとする。

(事業の実施)

第4条 緊急通報事業は、受託者が対象者に携帯用無線発信機、無線受信機及び専用通報機(以下「通報機器」という。)を貸与するとともに、電話回線を利用して対象者からの通報を受信するシステム(以下「緊急通報システム」という。)及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する福祉安心電話サービス(以下「福祉安心電話システム」という。)により行うものとする。

(申請手続)

第5条 緊急通報事業による緊急通報システム及び福祉安心電話システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置を採ることのできる協力者を3人以上を確保の上、むつ市緊急通報システム等利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、自ら所有する家屋以外に居住している場合は、前項の規定による申請書の提出の際にむつ市緊急通報システム等設置承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、対象者の健康状態及び家庭状況等を調査の上、利用の可否を決定し、その結果をむつ市緊急通報システム等利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により緊急通報システム等の利用を決定したときは、むつ市緊急通報システム等利用者登録簿(様式第4号)に登載するとともに、むつ市緊急通報システム等委託通知書(様式第5号)により受託者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 前条の規定により利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、通報機器の貸与を受けたときは、速やかに誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務等)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにむつ市緊急通報システム等利用変更(取消)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 30日以上不在にするとき。

(3) 緊急通報システムの利用を取り消すとき。

(4) この事業の対象者でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、直ちにむつ市緊急通報システム等委託変更(取消)通知書(様式第8号)により受託者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 緊急通報事業の利用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急通報システム 1月につき540円。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である場合は、無料とする。

(2) 福祉安心電話システム 無料

2 前項第1号に規定する利用料は、利用者が直接受託者に支払うものとし、利用の開始、廃止、停止若しくは再開の日又は生活保護の開始若しくは廃止の日の属する月分については、日割計算とする。

3 緊急通報の発信に係る通話料は、利用者の負担とする。

(利用者の遵守事項等)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通報機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供さないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 通報機器の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 通報機器の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告すること。

2 市長は、前項第4号の報告を受けたときは、直ちに受託者に通知するとともに、その状況を調査し、損傷又は滅失が利用者の故意によるものと認められるときは、利用者に、その損害の賠償を命ずるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、この事業を円滑に運営するため、警察署、消防署及び関係機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、緊急通報事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。

3 川内町の編入の日前に、川内町介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成16年川内町要綱第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第60号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成27年3月24日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むつ市緊急通報体制等整備事業規則

平成13年3月6日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)