○むつ市食の自立支援サービス事業規則

平成16年3月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、食生活に支障を来している高齢者に対して、食の自立支援の観点からの調査及び評価を踏まえ、配食サービスを提供する事業(以下「食の自立支援サービス事業」という。)を実施することにより、高齢者等の心身の状況を定期的に把握するとともに、健康で自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(委託)

第2条 食の自立支援サービス事業は、適切な配食サービスを提供することができると市長が認める社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「事業者等」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 食の自立支援サービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、食の自立支援の観点から配食サービスを利用することが適当であると市長が認めるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(申請手続)

第4条 配食サービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市配食サービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体的及び精神的状況、世帯の状況等の情報を収集し、及び分析するとともに、地域の実情に応じ、食の自立の観点から、配食サービスの対象者に該当するかを決定し、むつ市配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により配食サービスを提供することを決定したときは、むつ市配食サービス登録台帳(様式第3号)にその者の氏名等を登載するとともに、むつ市配食サービス利用依頼通知書(様式第4号)により事業者等に通知するものとする。

(利用料の額)

第6条 配食サービスの利用料(以下「利用料」という。)は、1人1回750円とし、配食サービスの利用の決定の通知を受けた者は、利用料のうち410円を直接事業者等に支払うものとする。

(事業者等への支払方法)

第7条 前条に規定する利用料のうち、市が負担する利用料については、1月ごとの配食サービスの提供回数に応じ、月単位で決定し、事業者等に支払うものとする。

(利用決定の変更等)

第8条 配食サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、配食サービスの利用の決定の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

2 利用者は、自己の都合により、配食サービスの提供を辞退しようとするとき、又は配食サービスの提供の日を変更しようとするときは、当該日の前日までに事業者等に連絡しなければならない。

(利用の停止及び廃止)

第9条 市長は、利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他配食サービスの提供を受けることが不適当と認めたときは、配食サービスの利用を廃止するものとし、対象者が施設に入所又は入院したとき、利用者が利用料を納付しないときその他配食サービスの提供を停止することが適当と認めたときは、配食サービスの利用を停止するものとする。

(配食サービスの提供時間等)

第10条 配食サービスを提供する時間は、おおむね昼食にあっては午前11時30分から午後1時までの間、夕食にあっては午後3時30分から午後6時までの間とする。

2 事業者等は、配食サービスの提供時において、利用者の安否の確認を行い、当該利用者の異状を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(留意事項)

第11条 市及び事業者等は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

2 市は、事業者等、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、食の自立支援サービス事業の円滑な運営に努めるものとする。

(備付書類)

第12条 事業者等は、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらを食の自立支援サービス事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(守秘義務)

第13条 この事業に従事するものは、利用者個人の情報等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第126号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市食の自立支援サービス事業規則の規定は、この規則の施行の日以後の配食サービスの利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市食の自立支援サービス事業規則の規定は、この規則の施行の日以後の配食サービスの利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市食の自立支援サービス事業規則の規定は、この規則の施行の日以後の配食サービスの利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市食の自立支援サービス事業規則の規定は、この規則の施行の日以後の配食サービスの利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

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むつ市食の自立支援サービス事業規則

平成16年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)