○むつ市家族介護者慰労金支給規則

平成13年6月29日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、重度の介護を要する高齢者等を在宅で介護している家族に対して、家族介護者慰労金(以下「介護者慰労金」という。)を支給することにより、その家族の精神的及び経済的負担を軽減し、もって当該高齢者等の在宅生活の継続と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「要介護高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護4若しくは要介護5と認定された40歳以上の者又は同項に規定する認定方法により同程度の介護度であると市長が認めた40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 市の区域内に住所を有すること。

(2) 市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)に属していること。

(3) 世帯員が介護保険料を滞納していないこと。

(4) 要介護認定又は承認を受けて1年以上経過していること。

(対象者)

第3条 介護者慰労金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、要介護高齢者を在宅で介護し、次の各号のいずれにも該当する家族介護者とする。

(1) 市の区域内に住所を有すること。

(2) 市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)に属していること。

(3) 世帯員が介護保険料を滞納していないこと。

(支給要件)

第4条 介護者慰労金は、要介護高齢者が申請の日前1年間に介護保険による保険給付(1週間以内の入院、短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係る利用を除く。)を受けていない場合に支給する。

(介護者慰労金の支給額)

第5条 対象者に支給する介護者慰労金の支給額は、要介護高齢者1人につき年額5万円とする。

(申請手続)

第6条 介護者慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市家族介護者慰労金支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その結果をむつ市家族介護者慰労金支給決定通知書(様式第2号)又はむつ市家族介護者慰労金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(介護者慰労金の支給方法等)

第8条 市長は、前条の規定により介護者慰労金の支給の決定をしたときは、当該支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、当該決定の日から30日以内に口座振替等の方法により介護者慰労金を支給するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 受給者は、介護者慰労金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した受給者に対しては、介護者慰労金を支給しないことがある。

(介護者慰労金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により介護者慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から支給した介護者慰労金を返還させることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第127号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市家族介護者慰労金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る家族介護者慰労金の支給について適用し、同日前の申請に係る家族介護者慰労金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市家族介護者慰労金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る家族介護慰労金の支給について適用し、同日前の申請に係る家族介護者慰労金については、なお従前の例による。

(平成25年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市家族介護者慰労金支給規則

平成13年6月29日 規則第26号

(平成25年2月1日施行)