○むつ市老人福祉法の規定に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成19年1月18日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「保険法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、福祉事務所長(以下「所長」という。)が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「福祉法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱において、やむを得ない事由により保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、同居する家族等から虐待を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、認知症その他の事由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者

(3) その他所長が特に必要があると認める者

(措置の内容)

第3条 所長は、対象者に対し、必要に応じて保険法に規定する次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の2に規定する日常生活上の世話に係る部分に限る。)、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与

(2) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の供与

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所者生活介護の供与

(4) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 複合型サービス(介護保険法施行規則第17条の2に規定する日常生活上の世話に係る部分に限る。)の供与

(7) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(措置の開始)

第4条 所長は、対象者であると見込まれる者(以下「対象予定者」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに対象予定者の実態を調査するものとする。

2 所長は、対象予定者が保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて介護認定審査会の要介護認定に付すものとする。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。

3 所長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果に基づき、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置を開始するものとする。

(1) 対象予定者の意思と尊厳の保持

(2) 対象予定者及びその家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他対象予定者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情

4 所長は、措置を開始するときは、措置開始通知書(様式第1号)により対象予定者に、措置委託開始通知書(様式第2号)により指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にそれぞれ通知するものとする。

5 所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な事由なく拒んだときは、福祉法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第5条 所長は、措置の開始の決定を受けた対象者(以下「被措置者」という。)が、保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、当該措置に要する費用から当該保険給付相当額(保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は当該軽減措置分を上乗せした額とする。)を差し引いた額を支弁するものとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により所長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用を徴収するものとする。

(費用の減免)

第8条 所長は、被措置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の費用の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属するとき。

(2) 費用を徴収することによって生活保護法の適用を受ける状態になるとき。

(3) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化しているとき。

(4) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めたとき。

2 前項の規定により、費用の徴収の減免を受けようとする者は、費用徴収減免申請書(様式第4号)を所長に、提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請があったときは、費用徴収減免決定(却下)通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(措置の変更)

第9条 所長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認める場合は、措置を変更するものとする。

2 所長は、措置を変更する場合は、措置変更通知書(様式第6号)により被措置者に、措置委託変更通知書(様式第7号)により事業者にそれぞれ通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等からの虐待から離脱し、保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他被措置者がやむを得ない事由の解消により、保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めるとき。

2 所長は、措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第8号)により被措置者に、措置委託解除通知書(様式第9号)により事業者にそれぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 所長は、被措置者が保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、福祉法第32条に規定する審判を請求するなど、当該被措置者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年12月1日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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むつ市老人福祉法の規定に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成19年1月18日 告示第1号

(平成28年4月1日施行)