○むつ市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定実施通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者手帳の返還及び死亡の通知)

第6条 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還及び施行令第12条第2項の規定による青森県知事への通知は、身体障害者手帳返還届(様式第6号)及び身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(施設訓練等支援費の額の基準)

第7条 法第17条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)のとおりとする。

(支給申請)

第8条 施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(支援費の支給決定)

第9条 所長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の17に定める事項を、原則として法第17条の11第1項の規定により申請した身体障害者本人からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により、把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、同項の申請者に対し支援費の支給を行うものとする。

3 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する負担上限月額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・負担上限月額決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給決定の通知は、不支給決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(施設支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第10条 施行令第15条第1項又は第3項に規定する氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付申請)

第11条 施行規則第9条の21に規定する施設受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(障害程度区分の変更申請)

第12条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第13号)によるものとする。

(障害程度区分の変更通知)

第13条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第14条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(国立施設入所に係る意見書の交付申請)

第15条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る所長の意見書交付の申請書は、国立施設入所に関する意見書交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第16条 所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第17号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第18号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(施設入所等の措置)

第17条 所長は、法第18条第3項又は第4項に規定する措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、施設入所等の措置をとることを決定したときは、施設入所等措置決定通知書(様式第19号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所等の措置を委託しようとするときは、施設入所等措置委託通知書(様式第20号)により施設入所等の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に通知しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所等の措置変更等の通知)

第18条 所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第21号)により当該被措置者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置委託変更(解除)決定通知書(様式第22号)により障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に通知しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第19条 所長は、身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第20条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる額若しくは身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該身体障害者及び当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第3、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第4に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第21条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用(以下「費用徴収額」という。)を納入すべき身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者に係る費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第23号)を所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第22条 所長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町身体障害者福祉法施行細則(平成5年川内町規則第2号)、大畑町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大畑町規則第2号)又は脇野沢村身体障害者福祉法施行細則(平成5年脇野沢村規則第4号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定により受けた指定居宅支援等については、それぞれこの規則の規定により受けた指定居宅支援等とみなす。

4 この規則の規定にかかわらず、編入前の規則の規定に基づき現に使用している台帳及び様式については、当分の間、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(平成16年9月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日規則第53号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月31日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第82号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

補装具費用徴収基準

世帯階層区分

徴収基準月

加算基準額

補装具

(交付・修理)



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

3,450

690

2

〃4,801~9,600

3,800

760

3

〃9,601~16,800

4,250

850

4

〃16,801~24,000

4,700

940

5

〃24,001~32,400

5,500

1,100

6

〃32,401~42,000

6,250

1,250

7

〃42,001~92,400

8,100

1,620

8

〃92,401~120,000

9,350

1,870

9

〃120,001~156,000

11,550

2,310

10

〃156,001~198,000

13,750

2,750

11

〃198,001~287,500

17,850

3,570

12

〃287,501~397,000

22,000

4,400

13

〃397,001~929,400

26,150

5,230

14

〃929,401~1,500,000

40,350

8,070

15

〃1,500,001~1,650,000

42,500

8,500

16

〃1,650,001~2,260,000

51,450

10,290

17

〃2,260,001~3,000,000

61,250

12,250

18

〃3,000,001~3,960,000

71,900

14,380

19

〃3,960,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%(その額が17,120円に満たない場合は、17,120円)

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については、上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

別表第2(第20条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護・外出介護30分当たり

障害者デイサービス1日当たり

障害者短期入所1日当たり



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害披害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第20条関係)

身体障害者更生施設入所者の被措置者費用徴収基準額表

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



1

生活保護法に規定する被保護者

0

0



前年分の対象収入額の年額区分



2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2


3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際、現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者という。以下同じ。)については同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4(第20条関係)

身体障害者更生施設等入所者の扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

施設訓練等支援費基準額

施設訓練等支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、施設訓練等支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から障害者本人が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は旧重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

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むつ市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月26日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第11号
平成16年9月17日 規則第26号
平成17年3月11日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第53号
平成18年9月29日 規則第82号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年9月18日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月29日 規則第12号